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大分県と株式会社テレビ大分との建築物等木材利用促進協定の締結について

印刷ページの表示 ページ番号:0002176716 更新日:2023年7月6日更新

1. 建築物木材利用促進協定制度について

 木材利用の拡大により2050年カーボンニュートラルの実現に貢献すること等を目的に、令和3年6月に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、法律の名称が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わりました。今般の法改正では、建築主や建築物に関係する事業者・団体が、建築物における木材利用の促進に関する構想を実現するため、国または地方公共団体と協定を締結できる建築物木材利用促進協定制度が創設されました。

2.協定の内容

協定の名称:建築物等木材利用促進協定

対象区域 :大分県

有効期間 :令和5年7月6日から、令和11年3月31日まで

協定締結者:株式会社テレビ大分

内 容  :

(1)構想の内容

 株式会社テレビ大分は、自社の施設を整備するにあたり、地域材の消費拡大に向けて広く県民の機運醸成を図ることができる箇所に地域材を積極的に活用することにより、木材の良さを広くPRするとともに、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献していく。また、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号、以下「クリーンウッド法」という。)第2条第2項に規定する合法伐採木材を利用することにより、SDGsに貢献していく。

(2)構想の達成に向けた取組の内容 

 株式会社テレビ大分は、令和5年度に新たに整備するスタジオセットにおいて木質化を行うとともに、本協定の期間内に新たに施設を整備する際は、同様の取組を検討する。その際、クリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者により合法性が確認された地域材を利用する。また、株式会社テレビ大分は、県と連携して、社内見学や番組内等において木材利用の意義やメリットなどを積極的に情報発信する。

(3)構想を達成するための県による支援

 県は、株式会社テレビ大分の構想の達成に向けて、株式会社テレビ大分に対して活用可能な補助事業等の情報提供を行うとともに、定期的な意見交換や木材利用に関する相談窓口・専門家の紹介などを行う。また、本協定に基づく株式会社テレビ大分の取組を優良事例として積極的に広報する。