本文
大分県と大分県森林組合連合会及び大分県木材協同組合連合会との大分県産材の利用促進に関する協定の締結について
1. 建築物木材利用促進協定制度について
-
木材利用の拡大により2050年カーボンニュートラルの実現に貢献すること等を目的に、令和3年6月に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、法律の名称が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わりました。今般の法改正では、建築主や建築物に関係する事業者・団体が、建築物における木材利用の促進に関する構想を実現するため、国または地方公共団体と協定を締結できる建築物木材利用促進協定制度が創設されました。
-
2.協定の内容
協定の名称:大分県産材の利用促進に関する協定
対象区域 :大分県
有効期間 :令和5年3月20日から、令和10年3月31日まで
協定締結者:大分県森林組合連合会及び大分県木材協同組合連合会
内 容 :
(1)構想の内容
安定的・効率的な生産加工流通体制の構築及び労働安全対策、合法性の確認された品質・性能の確かな大分県産材の利用促進、適切な再造林への支援、林業・木材産業に関する普及活動等の取組を行うことにより木材利用を促進し、もって「伐って、使って、植えて、育てる」森林資源の循環利用の定着に寄与し、2050年カーボンニュートラルの実現や山村の活性化等に貢献する。
(2)構想の達成に向けた取組の内容
・安定的・効率的な生産加工流通体制の構築及び労働安全対策
・合法性の確認された品質・性能の確かな大分県産材の利用促進
・大分県森林再生機構等による再造林の支援
・林業・木材産業に関する普及活動
・県内市町村へ林業・木材産業に関する指導・助言
・災害時等における物資の供給確保
(3)構想を達成するための県による支援
構想の達成に向けて、活用可能な補助事業、労働安全対策、及び技術開発などの情報提供を行うとともに、大分県産材利用促進の機運醸成に向けて大分県森林組合連合会及び大分県木材協同組合連合会の取組の周知・広報に関する協力等を行う。