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大分県と株式会社大分銀行との建築物の木材の利用促進に関する協定の締結について

印刷ページの表示 ページ番号:0002176714 更新日:2022年3月30日更新

1. 建築物木材利用促進協定制度について

 木材利用の拡大により2050年カーボンニュートラルの実現に貢献すること等を目的に、令和3年6月に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、法律の名称が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わりました。今般の法改正では、建築主や建築物に関係する事業者・団体が、建築物における木材利用の促進に関する構想を実現するため、国または地方公共団体と協定を締結できる建築物木材利用促進協定制度が創設されました。

2.協定の内容

協定の名称:建築物の木材の利用促進に関する協定

対象区域 :大分県

有効期間 :令和4年3月30日から、令和9年3月31日まで

協定締結者:株式会社大分銀行

内 容  :

(1)構想の内容

 株式会社大分銀行は、自社の店舗を新築するにあたり、ロビーや応接室等多くの利用者が見込まれるスペースの壁や床等の内装に地域材を積極的に利用することにより、株式会社大分銀行の利用者等に木材の良さを広くPRするとともに、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献していく。また、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号、以下「クリーンウッド法」という。)第2条第2項に規定する合法伐採木材を利用することにより、SDGsに貢献していく。

(2)構想の達成に向けた取組の内容 

 株式会社大分銀行は、新たに整備する日岡支店、別府南支店の2店舗において内装木質化を行う。その際、クリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者により合法性が確認された地域材を利用する。また、株式会社大分銀行は、本協定の期間内に新たに店舗を整備する際は、同様の取組を検討する。

 株式会社大分銀行は、県と連携して、木材利用の意義やメリットについて、積極的に情報発信する。

(3)構想を達成するための県による支援

 県は、株式会社大分銀行の構想の達成に向けて、株式会社大分銀行に対して活用可能な補助事業等の情報提供を行うとともに、定期的な意見交換や木材利用に関する相談窓口・専門家の紹介などを行う。また、本協定に基づく株式会社大分銀行の取組を優良事例として積極的に広報する。