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森林環境税及び森林環境譲与税
1.森林環境税及び森林環境譲与税創設の趣旨について
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
税の仕組みや関係法令等については、以下のホームページやパンフレットでご確認ください。
(1)制度の仕組みなど
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
(2)【林野庁作成】森林環境譲与税パンフレット(一般の方向け) [PDFファイル/740KB]
(3)【林野庁作成】森林経営管理制度パンフレット(森林所有者向け) [PDFファイル/2.76MB]
【森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み】
2.森林環境譲与税の活用状況について
大分県及び市町村におけるこれまでの森林環境譲与税の譲与額や活用額等については、以下の資料のとおりです。
・森林環境譲与税の譲与額と使途の推移 [PDFファイル/480KB]
大分県では「大分県森林環境譲与税基金」を設置、運営しており、基金の推移については、以下の資料のとおりです。
・大分県森林環境譲与税基金の推移 [PDFファイル/519KB]
3.森林環境譲与税の使途の公表について
大分県
森林環境譲与税は、県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされており、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、森林環境譲与税の使途について以下のとおり公表します。
市町村
市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされており、活用が進められています。
以下は市町村の主な活用事例を紹介したものです。
県内の市町村について、森林環境譲与税の使途を公表しているURLを下記の一覧表にまとめていますので、詳細は各市町村のホームページにて御確認ください。
・大分県内市町村使途公表URL一覧 [PDFファイル/338KB]
(※市町村によって公表時期が異なるため、一部情報が古い場合がございます)