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大分県のため池
ため池について
ため池とは
ため池とは、雨の少ない地域において農業用水や防火用水を確保するために水をためておく池のことです。また、ため池は自然とのふれあいや憩いの場など親水空間として利用されており、水生植物、水生昆虫、魚、水鳥などの生き物が生息するなど、ため池の役割はいろいろあります。
ため池の数
大分県には2,113箇所のため池があり、そのほとんどが明治以前に築造されています。このうち決壊した場合の浸水想定区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与える恐れのあるため池1,027箇所を防災重点農業用ため池としています。
ため池の整備(廃止含む)
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決壊の危険性の高い箇所や老朽化が進んだ箇所から順次ため池改修を行っています。また、人家等に影響を及ぼす利用されていないため池は廃止工事を行います。
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■堤体の断面図
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用語の解説 - 堤 体 … 水を溜めるために土を盛り上げて造った堤
- 前刃金 … 水を通さないように堤体の全面に盛る粘土質の盛土
- 斜 樋 … 池から水を取水するための施設
- 底 樋 … 斜樋から取水した水を下流へ送る導水管
- 洪水吐 … 洪水が発生したときに流すための水路
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■ため池整備の写真
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中尾ため池 (杵築市大字船部)
堤 体 (上流側)
堤 体 (下流側)
取水施設(斜樋)
洪 水 吐
農業用ため池の管理及び保全に関する法律
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止することを目的に、令和元年7月1日に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。
大分県の農業用ため池一覧表(データベース)
農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第4条第3項に基づき、農業用ため池データベースを公表します。
大分市 [PDFファイル/172KB] 別府市 [PDFファイル/35KB]
中津市 [PDFファイル/117KB] 日出町 [PDFファイル/54KB]
佐伯市 [PDFファイル/41KB] 臼杵市 [PDFファイル/90KB]
竹田市 [PDFファイル/57KB] 杵築市 [PDFファイル/151KB]
宇佐市 [PDFファイル/139KB] 豊後大野市 [PDFファイル/92KB]
由布市 [PDFファイル/66KB] 国東市 [PDFファイル/131KB]
姫島村 [PDFファイル/29KB] 日田市 [PDFファイル/55KB]
九重町 [PDFファイル/31KB] 玖珠町 [PDFファイル/55KB]
※津久見市は農業用ため池はなし。
特定農業用ため池の指定
農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第7条第1項に基づく、特定農業用ため池の指定を行いました。
なお、現在の県内における特定農業用ため池は702箇所になります。
【指定基準】
1.ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
2.貯水量が1,000立方メートルで、ため池から100m以上500m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
3.貯水量が5,000立方メートル以上で、ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
4.周辺の区域の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、その決壊による水害その他の災害を防止する必要性が特に高いと認められるもの
【特定農業用ため池に指定された場合】
■ 市町村は、特定農業用ため池の決壊等に関する情報の伝達方法、避難場所や避難経路を記載したハザードマップ等を作成し、地域住民への周知に努めます。
■ 特定農業用ため池において、堤体の掘削、竹木の植栽、洪水吐の形状を変更する行為など、ため池の保全に影響を及ぼす恐れのある行為は、都道府県の許可が必要となります。
土地改良法に基づく土地改良事業、堆積土砂のしゅんせつや堤体の修繕等の管理行為、非常災害時の応急措置、決壊を防止するために行う防災工事は許可が必要な行為には該当しません。
■所有者や管理者が決壊を防止するために防災工事を実施する場合は、30日前までに都道府県に計画を届け出る必要があります。
必要な防災工事が実施されない場合、都道府県が勧告、命令、代執行を行うこととなります。
■所有者が不明で、適正に管理されなくなるおそれが高い施設について、都道府県の裁定を受けて、市町村が施設管理権を取得し、ため池の維持管理に必要な措置をとることができるようになります。
ハザードマップ
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法
「防災重点農業用ため池」の指定について
「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(2020年(令和2年)法律第56号)」第4条に基づき、県内2,113箇所の農業用ため池のうち、決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある1,027箇所を「防災重点農業用ため池」に指定しました。
【指定基準】
1.ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
2.貯水量が1,000立方メートルで、ため池から100m以上500m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
3.貯水量が5,000立方メートル以上で、ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
4.周辺の区域の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、その決壊による水害その他の災害を防止する必要性が特に高いと認められるもの
「防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画」について
「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(2020年(令和2年)法律第56号)」第5条に基づき策定した、2021年度から2030年度の10年間を計画期間とする「防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画」について、防災工事に関する事項等の変更を令和6年3月末時点で行いました。
【趣旨】
防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から県民の生命及び財産を保護するため、国が定める防災工事等基本指針に基づき、防災工事等推進計画を策定することにより、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図る。
【推進計画の構成】
1.防災工事等の推進に関する基本的な方針
2.劣化状況評価の実施に関する事項
3.地震・豪雨耐性評価の実施に関する事項
4.防災工事の実施に関する事項
5.防災工事等の実施に当たっての市町との役割分担及び連携に関する事項
6.その他防災工事等の推進に関し必要な事項
その他
ため池管理に関するマニュアルなどについては、以下をクリックして下さい。