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農地および農業用施設が災害にあったら

印刷ページの表示 ページ番号:0000248437 更新日:2012年1月18日更新

農地及び農業用施設の災害復旧事業のしくみ

 『対象となる主な“災害原因”にはどのようなものがあるのでしょうか?』

洪水

  連続降雨が続いて警戒水位(警戒水位の定めがない場合は低水位の水位から河川の天端までの50%以上)を超えた場合

  被災地に降雨がなくても、上流に異常降雨があり、下流が洪水となった場合

  融雪洪水のように長期にわたって出水し、被災施設に連続的に衝撃を与えた場合

火山噴火

  火山噴火の降灰による農地の災害のうち、降灰の平均厚が粒径1ミリ以下の場合は2cm以上、粒径0.25ミリ以下の場合は5cm以上の場合

高波・波浪

  台風等に伴って生じる異常高潮、波浪による災害

風・雨

  最大24時間雨量80ミリ以上

  時間雨量20ミリ以上

  最大風速15m/秒以上 (10分間平均)

干ばつ

  連続干天日数が20日以上続いた場合(一日雨量が5ミリ未満の日も含む)

地震

  地震が直接の原因となって生ずる災害

地すべり

  地すべり指定区域において、地すべりが発生した場合

補助対象

 『対象となる主な「農地」「農業用施設」にはどのようなものがあるのでしょうか?』

農地

  実際に耕作している土地で、土地台帳上の地目ではなく、現に肥培管理を行っている土地のことをいいます。また、耕作しようとすれば直ちに農地として使用できる休耕地等も対象となります。したがって、水田、畑地のほか、果樹園、飼料作物栽培地、苗園、わさび田、はす田、くわい田、茶園、桑園、石垣いちご畑等も含みます。(実験農場、採草地、放牧地、宅地内の家庭菜園は対象となりません。)

農業用施設

  ため池、頭首工、用排水路、揚排水施設、堤防等のかんがい施設、幅員が1.2m以上の農道及び橋梁、農地保全施設等が対象となります。ただし、これらの施設の関係戸数(維持管理者)は、2戸以上でなければなりません。また、日頃から適正な維持管理を行っていなければ対象とはなりません。

採択の条件

  災害復旧事業は、異常なる天然現象でなければなりません。

  人災と判断されるもの、設計不備、施工粗漏、維持管理不良に起因するものは、当然除かれます。また、その年に発生した災害でなければなりません。

  1箇所の事業費は、40万円以上です。

  農地でも、施設(同一施設)が被災した場合でも、その被災箇所が、150m以内の間隔で連続しているものは、それらを合わせて1箇所とし、その何箇所かの合計額が40万円以上あれば対象となります。

  また、被災箇所が150m以上離れていても、かんがい用水路のように、1箇所なおしても導水できない場合は、数箇所合わせて1箇所とすることができます。

  災害復旧事業は、事業の性格上、原則として発生年を含めて3ヵ年という短い期間での完了する必要があります。

  補助率は基本的に農地50%、農業用施設65%ですが、地元負担軽減のため、災害の程度及び関係戸数により補助率を嵩上げすることが出来ます。