本文
蜜蜂を飼育しているすべての方へ重要なお知らせ(改正養蜂振興法関連)
(1)養蜂振興に関すること
平成25年1月より改正養蜂振興法が施行されました
原則すべての蜜蜂飼育者は、毎年1月中に蜜蜂飼育届(様式第1号)を住所地を所管する振興局に提出してください。(手数料はかかりません。)
提出書類: 蜜蜂飼育届
土地使用承諾書(自己所有地以外の場合で、その場所が初めての届出の場合に添付してく
ださい。)
ただし、以下に該当する方の届出は不要です。
・花粉交配用に蜜蜂を飼育される方
(毎年花粉交配用に必要な期間のみ一時的に蜜蜂を飼育され、蜂蜜・蜜蜂を販売されていない方に限ります。)
・反復利用可能な蜂房を設置せず、野生のニホンミツバチから少量の蜜を採取する等、「飼育」を行っていると考えられない方
また、他の都道府県から本県に転飼を行う場合は、原則として転飼開始2ヶ月前までに、蜜蜂転飼許可申請書を転飼場所を所管する振興局に提出してください。
提出書類: 蜜蜂転飼許可申請書
土地使用承諾書及び付近見取図(初めて転飼する蜂場のみ)
手 数 料 : 1場所1蜂群につき150円
但し16群以上は、1場所につき2,300円
※様式は下記よりダウンロードいただけます。
詳しい内容は、以下のファイルをご覧下さい。
改正養蜂振興法の内容 (社団法人日本養蜂はちみつ協会のHP)
1.蜜蜂飼育届(法第3条関係)
(2)蜜蜂飼育届・飼育変更届の電子申請について
蜜蜂飼育届・飼育変更届が平成26年1月1日から電子申請で行えるようになりました。
電子申請を行うにあたって、自己所有地以外の土地で新たに蜜蜂を飼育する場合は、届に土地使用承諾書を電子ファイルで添付してください。
土地使用承諾書の様式はこちらをご利用ください。
新システムによるオンライン届出のページはこちら
URL:https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/miyubachisiiku-hennkoutodoke
新システムによるオンライン届出についての詳しい手順はこちらをご覧下さい。
蜜蜂飼育届・飼育変更届のオンライン届出について [PDFファイル/1.72MB]
※初めてログインする場合は、アカウント登録から始めてください。
(参考: https://graffer.jp/faq/smart-apply/60b4a277575d6f0008a1ae1d)
(3)転飼許可申請の電子申請について
【お知らせ】令和5年3月31日(金曜日)から電子申請で行えるようになりました。
〇電子申請により他の都道府県から本県に転飼を行う場合は、紙による申請と同様に、原則として転飼開始2ヶ月前までに、申請してください。
〇なお、本手続きの手数料納付につきましては、電子収納(キャッシュレス収納)に対応していません。
手 数 料 : 1場所1蜂群につき150円
但し16群以上は、1場所につき2,300円
このため、蜜蜂転飼許可申請書を転飼場所を所管する振興局に、県証紙を持ってくるまたは郵送していただく必要がありますので、予めご了解ください。
〇添付書類:土地使用承諾書及び付近見取図(電子申請を行うにあたって、初めて転飼する蜂場がある場合は、土地使用承諾書及び付近見取図を電子ファイルで添付してください。)
※様式は下記よりダウンロードいただけます。
土地使用承諾書・付近見取図 様式 [Wordファイル/15KB]
〇オンライン届出のページはこちら
東部振興局管内 https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/27tenshi-1
中部振興局管内 https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/27tenshi-2
南部振興局管内 https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/27tenshi-3
豊肥振興局管内 https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/27tenshi-4
西部振興局管内 https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/27tenshi-5
北部振興局管内 https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/27tenshi-6