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蜜蜂を飼育しているすべての方へ重要なお知らせ(改正養蜂振興法関連)
養蜂振興に関すること
平成25年1月より改正養蜂振興法が施行されました
原則すべての蜜蜂飼育者は、毎年1月中に蜜蜂飼育届(様式第1号)を住所地を所管する振興局に提出してください。(手数料はかかりません。)
ただし、以下に該当する方の届出は不要です。
・花粉交配用に蜜蜂を飼育される方
(毎年花粉交配用に必要な期間のみ一時的に蜜蜂を飼育され、蜂蜜・蜜蜂を販売されていない方に限ります。)
・反復利用可能な蜂房を設置せず、野生のニホンミツバチから少量の蜜を採取する等、「飼育」を行っていると考えられない方
※様式は下記よりダウンロードいただけます。
詳しい内容は、以下のファイルをご覧下さい。
改正養蜂振興法の内容 (社団法人日本養蜂はちみつ協会のHP)
1.蜜蜂飼育届(法第3条関係)
蜜蜂飼育届・飼育変更届の電子申請について
【お知らせ】令和4年9月7日(水曜日)から新システムに移行します。
蜜蜂飼育届・飼育変更届が平成26年1月1日から電子申請で行えるようになりました。
電子申請を行うにあたって、自己所有地以外の土地で新たに蜜蜂を飼育する場合は、届に土地使用承諾書を電子ファイルで添付してください。
土地使用承諾書の様式はこちらをご利用ください。
●令和4年9月7日(水曜日)から新システムに移行します。
新システムによるオンライン届出のページはこちら
URL:https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/miyubachisiiku-hennkoutodoke
新システムによるオンライン届出についての詳しい手順はこちらをご覧下さい。
蜜蜂飼育届 電子申請マニュアル [PDFファイル/1.04MB]
※初めてログインする場合は、アカウント登録から始めてください。
(参考: https://graffer.jp/faq/smart-apply/60b4a277575d6f0008a1ae1d)
※令和4年9月23日以降は、従前のシステムからの届出については受付けません。
ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。