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飼料安全法に関する届出について
飼料及び飼料添加物関係の届出について
飼料及び飼料添加物の製造・輸入・販売業務を行う場合は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(飼料安全法)に基づく届出が必要です。
届出の様式について
【飼料及び飼料添加物の製造業・輸入業・販売業を新規に開始する場合】
飼料及び飼料添加物の製造・輸入・販売を開始する2週間前までに製造業者・輸入業者は県知事経由で農林水産大臣あてに、販売業者は県知事あてに必要事項を届け出る必要があります。
届 出 |
Word |
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飼料製造業者届出 | 様式 [Wordファイル/83KB] |
飼料輸入業者届出 | 様式 [Wordファイル/74KB] |
飼料販売業者届出 | 様式 [Wordファイル/58KB] |
飼料添加物製造業者届出 | 様式 [Wordファイル/73KB] |
飼料添加物輸入業者届出 | 様式 [Wordファイル/62KB] |
飼料添加物販売業者届出 | 様式 [Wordファイル/58KB] |
【届け出た内容に変更が生じた場合】
届け出た内容に変更が生じた日から1か月以内に製造業者・輸入業者は県知事経由で農林水産大臣あてに、販売業者は県知事あてに変更事項を届け出る必要があります。
届 出 |
Word |
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飼料製造業者届出事項変更届 | 様式 [Wordファイル/122KB] |
飼料輸入業者届出事項変更届 | 様式 [Wordファイル/103KB] |
飼料販売業者届出事項変更届 | 様式 [Wordファイル/63KB] |
飼料添加物製造業者届出事項変更届 | 様式 [Wordファイル/109KB] |
飼料添加物輸入業者届出事項変更届 | 様式 [Wordファイル/88KB] |
飼料添加物販売業者届出事項変更届 | 様式 [Wordファイル/63KB] |
【飼料及び飼料添加物の製造業・輸入業・販売業を廃止した場合】
廃止した日から1か月以内に製造業者・輸入業者は県知事経由で農林水産大臣あてに、販売業者は県知事あてに廃止を届け出る必要があります。
届 出 |
Word |
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飼料製造業者廃止届 | 様式 [Wordファイル/47KB] |
飼料輸入業者廃止届 | 様式 [Wordファイル/47KB] |
飼料販売業者廃止届 | 様式 [Wordファイル/47KB] |
飼料添加物製造業者廃止届 | 様式 [Wordファイル/47KB] |
飼料添加物輸入業者廃止届 | 様式 [Wordファイル/47KB] |
飼料添加物販売業者廃止届 | 様式 [Wordファイル/47KB] |