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飼料安全法に関する届出について

印刷ページの表示 ページ番号:0000271470 更新日:2021年1月14日更新

飼料及び飼料添加物関係の届出について

 飼料及び飼料添加物の製造・輸入・販売業務を行う場合は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(飼料安全法)に基づく届出が必要です。

届出の様式について

【飼料及び飼料添加物の製造業・輸入業・販売業を新規に開始する場合】
 飼料及び飼料添加物の製造・輸入・販売を開始する2週間前までに製造業者・輸入業者は県知事経由で農林水産大臣あてに、販売業者は県知事あてに必要事項を届け出る必要があります。

(新規届出様式)

届 出       

Word
飼料製造業者届出    様式 [Wordファイル/83KB]
飼料輸入業者届出 様式 [Wordファイル/74KB]
飼料販売業者届出 様式 [Wordファイル/58KB]
飼料添加物製造業者届出 様式 [Wordファイル/73KB]
飼料添加物輸入業者届出 様式 [Wordファイル/62KB]
飼料添加物販売業者届出 様式 [Wordファイル/58KB]
 
 
【届け出た内容に変更が生じた場合】
 届け出た内容に変更が生じた日から1か月以内に製造業者・輸入業者は県知事経由で農林水産大臣あてに、販売業者は県知事あてに変更事項を届け出る必要があります。

 

(変更届様式)

届 出

Word
飼料製造業者届出事項変更届 様式 [Wordファイル/122KB]
飼料輸入業者届出事項変更届 様式 [Wordファイル/103KB]
飼料販売業者届出事項変更届 様式 [Wordファイル/63KB]
飼料添加物製造業者届出事項変更届 様式 [Wordファイル/109KB]
飼料添加物輸入業者届出事項変更届 様式 [Wordファイル/88KB]
飼料添加物販売業者届出事項変更届 様式 [Wordファイル/63KB]
【飼料及び飼料添加物の製造業・輸入業・販売業を廃止した場合】 
 廃止した日から1か月以内に製造業者・輸入業者は県知事経由で農林水産大臣あてに、販売業者は県知事あてに廃止を届け出る必要があります。

(廃止届様式)

届 出

Word
飼料製造業者廃止届 様式 [Wordファイル/47KB]
飼料輸入業者廃止届 様式 [Wordファイル/47KB]
飼料販売業者廃止届 様式 [Wordファイル/47KB]
飼料添加物製造業者廃止届 様式 [Wordファイル/47KB]
飼料添加物輸入業者廃止届 様式 [Wordファイル/47KB]
飼料添加物販売業者廃止届 様式 [Wordファイル/47KB]
 各種届出に定められた期間を経過して届出を行う場合は、遅延理由書を添付して下さい。
 

飼料安全法に係わる届出