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「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」の一部改正について
令和7年12月1日に飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令等が一部改正されました。
今回新しく使用が開始されるフィターゼが使用された飼料は牛や羊には使用できませんのでご注意ください。
改正の概要は以下の通りです。
(1)フィターゼ(その2の(8))は豚、鶏、うずら、魚類及び甲殻類以外を対象とする飼料に用いてはならない旨を規定する。
(2)フィターゼ(その2の(8))の成分規格等を規定する。
その他詳細は別紙をご確認ください。
今回新しく使用が開始されるフィターゼが使用された飼料は牛や羊には使用できませんのでご注意ください。
改正の概要は以下の通りです。
(1)フィターゼ(その2の(8))は豚、鶏、うずら、魚類及び甲殻類以外を対象とする飼料に用いてはならない旨を規定する。
(2)フィターゼ(その2の(8))の成分規格等を規定する。
その他詳細は別紙をご確認ください。




