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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)について
制度の概要
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」が令和3年5月19日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。
本法律は、本法律による基準の適用を希望する方が、畜舎等の建築等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合に、計画に基づき建築される畜舎等について建築基準法の適用が除外されるものです。
【関連リンク】畜舎等の建築等について:農林水産省(外部リンク)
(1)対象となる畜舎等の概要
居住のための居室を有しない畜舎(搾乳施設その他これに類する施設を含む)及び堆肥舎のうち、敷地に市街化区域または用途地域が含まれず、平屋で高さが16メートル以下であり、建築士によって設計された畜舎等が対象となります。
また、令和5年4月1日からは新たに保管庫等が対象施設として追加されました(詳細は下記「新たに対象となる建築物等について」をご確認ください)。
新たに対象となる建築物等について [PDFファイル/350KB]
※申請者(法人にあってはその役員を含む)が家畜の飼養管理またはその排せつ物の管理を適正に行うことができないものとして関係法令に基づく命令もしくは条例規定に違反し、かつ、その違反が改善される見込みがない場合においては認定できません。
(2)認定畜舎等の利用基準および技術基準
畜舎建築利用計画の認定を受けるにあたり、畜舎等の敷地・構造・建築設備等の基準に関して定めた「技術基準」と、畜舎内の立ち入り人数・滞在時間等の制限、避難経路の確保及び避難訓練、畜舎等の利用の方法について定めた「利用基準」を満たしている必要があります。
構造 | 基準 |
---|---|
A構造 |
簡易的な利用基準+建築基準法と「同等」の技術基準(中規模の地震動(震度5強程度に対して、損傷が生じない程度のもの) |
B構造 |
標準的な利用基準+建築基準法より「緩和」された技術基準(中規模の地震動(震度5強程度)に対して、倒壊しないが損傷が生じる可能性のあるもの) |
畜舎等全体の利用方法 | 該当の有無 | 該当の有無 |
---|---|---|
内容 | A構造 | B構造 |
1日当たりの最大滞在人数及び延べ滞在時間の上限設定 |
- | 〇 |
午後10時~午前4時までの間、やむを得ない場合を除き、畜舎で睡眠をする者の人数が0であること | 〇 | 〇 |
災害時の避難に支障を生じさせないよう、避難経路上に該当経路をふさぐ物品を置かないこと | 〇 | 〇 |
2以上の避難口が特定されていること | 〇 | 〇 |
定期的な避難訓練の実施に関する記録を作成し、少なくとも1年間保管すること | - | 〇 |
該当畜舎の見やすい場所に、特例畜舎(A構造畜舎またはB構造畜舎)であることを表示すること | 〇 | 〇 |
畜舎に立ち入るものに対し、災害時の避難方法に関する事項を説明すること | - | 〇 |
※申請の内容によっては利用基準が一部異なる可能性があります
(3)主務省令で定める特例畜舎等(床面積3000平米以下の畜舎等※)について
建築士の技術水準その他の事情を考慮して、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規模として主務省令で定める規模以下である畜舎等(特例畜舎等)については、認定に係る審査項目のうち、技術基準の審査が免除となります(法第3条第2項関係)
ただし、技術基準審査が免除される場合にあっても、その敷地、構造及び建築設備等について技術基準を満たしている必要があります(法第7条第1項)
※1棟ごとの床面積が3000平米以下、ただし渡り廊下等で複数の畜舎等が接続されている場合にあっては、その総面積について3000平米以下であるもの。
(4)特例畜舎等以外の畜舎等(床面積が3000平米を超える畜舎等)における技術基準の事前審査について
県内において特例畜舎等以外の畜舎等の認定申請を行う場合は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者またはこれと同等以上の知識及び経験を有すると知事が認める者(建築基準適合判定資格者等)の事前審査を受けて、建築基準適合判定資格者等の発行する「技術基準に適合することを証する書類」を添付する必要があります。
各種申請について
畜舎特例法に規定されている各種手続きは以下のとおりです。
申請の際には、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(令和4年6月30日大分県規則第34号)についてもご確認ください。
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(令和4年6月30日規則第34号) [PDFファイル/679KB] ※下記法規集からも確認できます
大分県法規集(外部リンク)
【注意事項】
・畜舎等の建設に係る関係法令および市町村条例等の確認、許認可手続き等(農地転用、隣地開発等)について漏れがないようにしてください。
・提出された書類については必要な範囲に限り、県関係部署、市町村、消防等に共有することがあります。
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(申請手数料はこちら)(申請窓口はこちら)
1 畜舎建築利用計画の認定手続き
(1)新たに畜舎建築利用計画の認定を申請する場合
畜舎建築利用計画の認定申請書(省令第64条関係:様式第2号)
※省令第64条第1項に定める添付書類のほか、知事が別に定める書類を添付
【大分県施行細則に基づく添付書類】
1.法第3条第3項第1号の要件を満たしていることを証する書類
2.環境と調和のとれた農業生産活動規範に係る点検シート(家畜の飼養・生産)
※詳細は下記リンク先を参照
環境と調和のとれた農業生産活動規範の策定について(外部リンク)
3.(特例畜舎等以外の畜舎等の場合)畜舎建築利用計画が法第三条第三項第四号に適合することを、建築基準適合判定資格者等が証する図書または書類
※県細則第4条第3号の書類を添付する場合は、省令別表第3から別表第8までの各項に掲げる図書についての提出は不要。
4.建築主および建築士の確認書(県規則第4条関係)
県施行細則(第1号様式) [Wordファイル/29KB]
県施行細則(第2号様式) [Wordファイル/29KB]
5.その他知事が特に必要と認める図書
(2)畜舎建築利用計画の申請にあたり、接道要件に関する特認を要する場合
畜舎等の敷地等と道路との関係の認定申請書(省令第48条関係)
県施行細則(第3号様式) [Wordファイル/28KB]
【大分県施行細則に基づく添付書類】
1.申請に係る畜舎等が建築基準法施行規則第10条の3第4項各号に掲げる基準に適合することを証する書類
2.その他知事が必要と認める書類
2 畜舎建築利用計画認定後~竣工までの手続き
※畜舎建築利用計画の認定後の手続き等を簡易的にまとめたものは以下のファイルをご確認ください。
畜舎建築利用計画の認定後の手続き等について(まとめ) [PDFファイル/353KB]
(1)認定された畜舎建築利用計画に変更が生じた場合
畜舎建築利用計画の変更認定申請書(省令第72条関係:様式第5号)
もしくは
畜舎建築利用計画の軽微な変更に係る届出書(省令第73条関係:様式8号)
(2)竣工前の特例畜舎以外の畜舎等(3000平米を超える畜舎等)について仮使用を行う場合
仮使用認定申請書(省令第76条関係:様式第10号)
※省令第76条第1項に定める添付書類のほか、知事が別に定める書類を添付
【大分県施行細則に基づく添付書類】
仮使用の認定を受けようとする認定畜舎等またはその部分が、建築基準法第七条の六第一項第二号の国土交通大臣が定める基準等を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百四十七号)第一に定める基準に適合することを、建築基準適合判定資格者等が証する図書または書類
(3)認定畜舎等の建築が完了した場合
認定畜舎等の建築等工事完了届(省令第75条関係:様式第9号)
※省令第75条第1項に定める書類を添えて、工事完了から4日以内に届出
3 地位の継承等があった場合の手続き
(1)相続により地位を承継する場合
認定計画実施者の相続届出書(省令第88条関係:様式第12号)
※省令第88条第1項に定める書類を添えて、相続の日から30日以内に届出
(2)譲渡及び譲受けにより地位を承継する場合
認定畜舎等の譲渡及び譲受け認可申請書(省令89条関係:様式第13号)
※省令第89条第1項第1号~3号に定める添付書類に畜舎建築利用計画認定通知書(様式第3号)の写しを添えて提出
(3)合併により地位を承継する場合
合併認可申請書(省令第89条関係:様式第14号)
※省令第89条第2項第1号~4号に定める添付書類に畜舎建築利用計画認定通知書(様式第3号)の写しを添えて提出
(4)分割により地位を承継する場合
分割認可申請書(省令第89条関係:様式第15号)
※省令第89条第3項第1号~4号に定める添付書類に畜舎建築利用計画認定通知書(様式第3号)の写しを添えて提出
(5)認定計画実施者である法人が合併以外の事由により解散した場合
解散届出書(省令第90条関係:様式第16号)
※その法人の清算人または破産管財人は、その解散の日から30日以内に様式により届出
4 その他手続き
(1)認定畜舎等の利用状況についての定期報告を行う場合
認定畜舎等の利用状況定期報告書(省令第91条関係:様式第17号)
【大分県施行細則に基づく報告期限】
初回の報告:認定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して4年目の年度の6月30日
(例)令和5年5月1日に認定を受けた場合は、令和9年6月30日までに提出
二回目以降の報告:前回報告を行った日の属する年度から起算して5年目の年度の6月30日
(例)上記の初回報告例から起算すると、令和13年6月30日までに提出
(2)認定畜舎等が解体、その他事由により滅失した場合
認定畜舎等の滅失届出書(省令第92条:様式第18号)
※認定計画実施者は、その滅失の日から30日以内に様式により届出
(3)畜舎建築利用計画に従った認定畜舎等の利用を中断する場合(認定の取り消しを申し出る場合)
任意様式(法第16条第2項第6号関係)
※畜舎建築利用計画の認定取消にあたり、認定の失効から120日以内に利用停止および保安上の措置を実施するか、畜舎等およびその敷地が現に建築基準法令の規定に適合していることについての確認が必要です(法第16条第4項関係)
畜舎特例法関係手続きに係る手数料
手数料名称 | 関係法令 | 金額 | 納入方法 |
---|---|---|---|
畜舎建築利用計画認定申請手数料 | 法第3条第1項 | 7,000円/件 | 様式に大分県収入証紙を貼付 |
畜舎建築利用計画の変更認定申請手数料 | 法第4条第1項 | 7,000円/件 | 様式に大分県収入証紙を貼付 |
認定畜舎等の仮使用認定申請手数料 | 法第6条第2項 | 5,400円/件 | 様式に大分県収入証紙を貼付 |
地位承継認可申請手数料 | 法第10条第1~3項 | 2,800円/件 | 様式に大分県収入証紙を貼付 |
敷地と道路との関係認定申請手数料 | 省令第48条第2項 |
27,000円/件 |
様式に大分県収入証紙を貼付 |
各種申請に係る窓口
(1)書面での申請
畜舎等の建設予定地を管轄する県振興局下記の窓口あてお申し込みください。
提出部数:2部(正本、副本)
県振興局 | 住所 | 連絡先 | 管 轄 市 町 村 |
---|---|---|---|
東部振興局 |
国東市国東町安国寺786-1 (国東総合庁舎内) |
0978-72-0409 (農山漁村振興部) |
別府市、杵築市、国東市、日出町、姫島村 |
中部振興局 |
大分市府内町3-10-1 (大分県庁別館) |
097-506-5732 (農山漁村振興部) |
大分市、臼杵市、津久見市、由布市 |
南部振興局 |
佐伯市長島町1-2-1 (佐伯総合庁舎内) |
0972-24-8645 (農山漁村振興部) |
佐伯市 |
豊肥振興局 |
竹田市大字竹田字山手1501-2 (竹田総合庁舎内) |
0974-63-1172 (農山村振興部) |
竹田市、豊後大野市 |
西部振興局 |
日田市城町1-1-10 (日田総合庁舎内) |
0973-23-2585 (農山村振興部) |
日田市、玖珠町、九重町 |
北部振興局 |
宇佐市大字法鏡寺235-1 (宇佐総合庁舎内) |
0978-32-0622 (農山漁村振興部) |
中津市、宇佐市、豊後高田市 |
(2)オンラインでの申請
・農林水産省共通申請サービス(Emaff)による電子申請
農林水産省共通申請サービス(Emaff)(外部リンク)
※申請に係る添付書類のうち原本の提出を求める書類並びに
申請に係る手数料については上記の窓口あて提出が必要です。
・大分県電子申請サービス(※畜舎特例法における敷地等と道路との関係の認定申請のみ)
申請窓口(新しいウィンドウが開きます)
上記の申請については、申請内容を確認するため、必ず事前相談をお願いします。
内容について確認ができた場合に申請用のパスワードをお伝えします。
【事前相談先】
大分県農林水産部畜産振興課 畜産企画班
a15450@pref.oita.lg.jp
ご利用にあたっての注意事項
・初めて使用する場合は、アカウントの作成が必要です。
・手数料の納付にはクレジットカードの登録が必要です。
大分県電子申請サービスに係る相談窓口
・Graffer「よくあるご質問」 外部リンク
・大分県電子申請ポータルサイト-県民向けヘルプデスク
電話番号:097-506-2457
メールアドレス:shinsei-help@pref.oita.jp
対応時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時間30分から午後5時15分まで
大分県電子申請ポータルサイト(外部リンク)
畜舎建築利用計画の認定公表について
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)第3条第6項の規定により、認定を受けた畜舎建築利用計画について公表します。