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家畜伝染病予防法第12条の4に係る「定期報告」について

印刷ページの表示 ページ番号:0000271464 更新日:2021年10月4日更新

家畜の所有者は、家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定に基づき、毎年「定期報告」を行うことが義務づけられています。 

対象

     牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし を1頭以上所有している方
     鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 を1羽以上所有している方

報告内容

     毎年2月1日時点での家畜の飼養状況

定期報告書の様式

     基本情報の報告(全畜種共通)[ [Excel][PDF]

  飼養衛生管理基準の遵守状況の報告書 (牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)[ [Excel] [PDF]

  飼養衛生管理基準の遵守状況の報告書 (豚、いのしし)[[Excel][PDF]

  飼養衛生管理基準の遵守状況の報告書(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)[[Excel][PDF]

  飼養衛生管理基準の遵守状況の報告書(馬)[[Excel][PDF]

注意事項等

 添付書類の内容[PDF]

 定期報告の提出に当たっての注意事項 [PDF]

この情報に関連する情報

 農林水産省HP

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