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家畜伝染病予防法第12条の4に係る「定期報告」について
家畜の所有者は、家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定に基づき、毎年「定期報告」を行うことが義務づけられています。
対象
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし を1頭以上所有している方
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 を1羽以上所有している方
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 を1羽以上所有している方
報告内容
毎年2月1日時点での家畜の飼養状況
定期報告書の様式
基本情報の報告(全畜種共通)[ [Excel]/[PDF]]
飼養衛生管理基準の遵守状況の報告書 (牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)[ [Excel]/ [PDF]]
飼養衛生管理基準の遵守状況の報告書 (豚、いのしし)[[Excel]/[PDF]]
飼養衛生管理基準の遵守状況の報告書(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)[[Excel]/[PDF]]