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養蜂用タイラン水溶散について
養蜂用タイラン水溶散について
タイラン水溶散とは
腐蛆病とは
2.感染した幼虫の世話をする働き蜂、養蜂家や資材等から感染が巣内だけでなく、養蜂場全体にも広がるため、大きな被害をもたらします。
3.家畜伝染病予防法に基づく家畜伝染病に指定されており、感染が確認された場合には、焼却処分の対象となります。
4.近年では、医薬品等による対策の結果、国内で、おおよそ50戸/年の発生に止まっています。
5.原因となる細菌は、芽胞(植物における種子のようなもの)を作るため、環境が悪くても生き残る可能性が高いです。
タイラン水溶散の適正な使用について
タイラン水溶散の販売開始後、最初の採蜜シーズンである平成30年5月、タイラン水溶散を購入した養蜂家の自主的な検査により、出荷前の蜂蜜から、残留基準値(0.2mg/kg)を超える濃度のタイロシンが検出されたとの報告があり、製造販売業者及び養蜂家に販売または使用の自粛を要請しました。
農林水産省は、(一社)日本養蜂協会及び(一財)生物科学安全研究所が実施したみつばち腐蛆病予防薬活用等調査研究事業の成果を活用し、タイラン水溶散の使用方法について次のように取りまとめました。
タイラン水溶散を使用する際は、次の使用方法を遵守いただきますようお願いします。
タイラン水溶散の使用方法
- 用法・用量について
○ 蜜蜂の巣箱1箱(成虫として概ね4万匹程度)当たり
・一回の投与で、タイロシンとして200mg(力価)と粉砂糖20gを均一に混ぜる。
・週1回、3週間巣箱の上から散布する。
○ 投与時の成虫の数が少ない場合(成虫の数に比例)
・1万匹当たり、一回の投与でタイロシンとして50mg(力価)と粉砂糖5gを均一に混ぜる。
・週1回、3週間巣箱の上から散布する。
○ 継箱について
・3回目投与1週間後以降に継箱を必ず設置する。その際、育児箱に本剤(粉糖)が残っている場合には、へら等で取り除いた上で実施する。 ※育児箱内の巣板は継箱内に移動しないこと。
○ 捨て蜜について
・継箱内の蜂蜜にもタイロシンが含まれるため、3回目投与から28 日間以上経過し、かつ、継箱に蜂蜜が1箱当たり5kg 以上貯まった時点で、継箱内の蜂蜜、ローヤルゼリー等を取り除く。 ※その蜂蜜、ローヤルゼリー等は食用に供する目的で出荷しないこと。
注意事項について・本剤の投与期間中または3回目投与1週間後までは採蜜用の継箱を設置しないこと。
・やむを得ず3回目投与1週間を待たずに継箱を設置した場合には、3回目投与1週間後以降に継箱内の蜂蜜、ローヤルゼリー等を取り除いた上で、改めて上記「捨て蜜について」の作業を実施すること。
・本剤を投与した育児箱内の蜂蜜、ローヤルゼリー等には、タイロシンが残留しているため、食用に供する目的で出荷しないこと。
参考 [PDFファイル/167KB]異状な蜜蜂を確認した際は、直ちにに最寄りの家畜保健衛生所に連絡して下さい。 |
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大分家畜保健衛生所 電話番号:097-541-5241 大分市大字小野鶴字原442 |
豊後大野家畜保健衛生所 電話番号:0974-22-0179 豊後大野市三重町赤嶺2328-8 |
玖珠家畜保健衛生所 電話番号:0973-72-0313 玖珠郡玖珠町大字大隈1038-1 |
宇佐家畜保健衛生所 電話番号:0978-37-0473 宇佐市大字和気1290 |