本文
家畜商免許の申請について
家畜商法とは
営利の目的をもって対象畜種の取引を継続的かつ反復的に行う者(家畜商)について、家畜の取引の公正を確保することを目的に、家畜商法に基づく家畜商免許証の取得が義務付けられています。
対象となる畜種
家畜商法における「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊の5畜種をいい、その用途について愛玩用と産業用を区別しないため、愛玩用のミニブタ、ポニー等の取引についても対象となります。
関連法令等(外部リンク:g-gov法令検索)
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)
家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)
家畜商営業保証金規則(昭和三十七年法務省・農林省令第一号)
家畜商免許の申請について
家畜商免許の交付を受けるには、都道府県等が開催する「家畜商講習会」を修了された上で、
お住まいの住所地を管轄する振興局もしくは大分県電子申請サービスより、以下の書類に手数料を添えてお申し込みください。
(1)家畜商免許申請書
(省令様式第6号(第14条関係) [Wordファイル/1.3MB]
(2)家畜商法第4号各号に該当しないことの誓約書
・家畜商になろうとする者(申請者)について、自著または押印したもの
(3)従業者調書
(省令様式第9号(第14条関係) [Wordファイル/1.29MB]
・家畜の取引の業務に従事する使用人その他従業員について記入し、申請者が自署したもの
(4)家畜商講習会の修了証明書の写し
・家畜の取引業務に従事する者について、氏名、開催日、開催地、開催者が鮮明に読み取れるもの
(5)家畜商免許証貼付用写真 2枚
・6ヶ月以内に撮影された、横25mm×縦30mm、正面・無帽の写真
(6)住民票またはマイナンバーカードの写し(氏名、住所等を証する書類)
・家畜の取引業務に従事する者について、氏名、住所が鮮明に読み取れるもの
※免許を受ける者が外国籍である場合にあっては、外国人登録証明書の写しを提出してください
(7)定款(法人の場合のみ)
・免許を受けようとする法人について、現在の業務内容を証するもの
(8)登記事項証明書(法人の場合)のみ
・免許を受けようとする法人の本店および家畜の取引を行う事業所の
名称、所在地、資本金額その他役員に関する事項を証するもの
(9)家畜の取引を行う事業所の所在地を証する書類(事業所の住所地が申請地と異なる場合のみ)
(10)法定代理人の同意を証する書類(申請者が未成年者である場合のみ)
・家畜商免許の申請について、法定代理人が自著もしくは押印したもの
(11)旧姓または通称を証する書類(併記を希望する場合のみ)
(12)申請にかかる手数料
書面での申請にあっては、手数料分の大分県収入証紙を様式に貼付けて納付してください。
電子申請の場合はクレジットカードでの決済となります。(電子申請窓口はページ下部)
家畜の取引に従事する者の数 | 申請にかかる手数料 |
---|---|
5人以上 | 2,500円 |
1人以上4人以下 |
1,900円 |
その他(申請者と従事者が同一である場合) |
1,600円 |
※法人名義で免許を申請する場合にあっては、家畜商講習会を修了した従業員が在籍する必要があります。
その場合、免許交付後に家畜の取引に従事できるのは、申請時に従事者調書に明記した者(家畜商講習会の修了者)のみです。
※家畜商講習会を修了した者が法人を離籍した場合は、離籍した従業員に対する免許を返納する必要があります。
営業保証金の供託について
家畜商法第10条の2及び3の規定により、家畜商には営業保証金の供託義務があります。
供託金の納入を行った際は、以下の書類を管轄する振興局もしくは大分県電子申請サービスにより提出してください。
(1)家畜商営業保証金供託届
(2)供託書の写し
その他家畜商免許に係る申請手続き
1.住所、氏名、生年月日、住所などに変更が生じた場合
大分県で家畜商免許証の交付を受けた者で、大分県外に住所地を変更する場合
(1)登録変更申請書(令第3条関係)
省令様式第8号(第14条関係)[Wordファイル/1.29MB])
・変更しようとする事項を証する書類
※異動先の都道府県で登録変更申請および家畜商免許書換え交付申請手続きが必要です。
転居、婚姻、合併等により家畜商免許証の記載事項に変更が生じた場合(県外への転出を除く)
(1) 登録変更申請書(令第3条関係)
省令様式第8号(第14条関係) [Wordファイル/1.29MB])
・変更しようとする事項を証する書類
(2)家畜商免許書換交付申請書(令第5条関係)
省令様式第10号(第14条関係) [Wordファイル/1.29MB])
・家畜商免許証貼付用写真 2枚
6ヶ月以内に撮影された、横25mm×縦30mm、正面・無帽の写真
・変更前の家畜商免許証
・旧姓または通称を証する書類(旧姓または通称の併記を希望する場合のみ)
・手数料1,000円
2.家畜商免許証を破損もしくは紛失し、再交付を行う場合
(1)家畜商免許証再交付申請書(令第3条関係)
省令様式第11号(第14条関係) [Wordファイル/1.3MB]
・家畜商免許証貼付用写真 2枚
6ヶ月以内に撮影された、横25mm×縦30mm、正面・無帽の写真
・破損した家畜商免許証もしくは家畜商免許紛失届
(県様式第13号) [Wordファイル/19KB]
・手数料1,100円
3.廃業等により家畜商免許証を返納する場合
(1)家畜商廃業届(県様式第14条) [Wordファイル/19KB]
(2)返納する家畜商免許証
(3)本人との関係がわかる書類(代理人による届出の場合)
4.新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他従業者を新たに置く場合
(1)家畜商免許証交付申請書(令第5条関係)
省令様式第5号(第9条関係) [Wordファイル/1.3MB])
・新たに従業者になろうとする者に係る従業員調書
(省令様式第9号) [Wordファイル/1.29MB]
・新たに従業者になろうとする者に係る家畜商講習会修了証の写し
・新たに従業者になろうとする者に係る家畜商免許証貼付用写真 2枚
6ヶ月以内に撮影された、横25mm×縦30mm、正面・無帽の写真
・旧姓または通称を証する書類(旧姓または通称の併記を希望する場合のみ)
・手数料 1~4名:1,900円、5名以上:2,500円
※使用者となる家畜商について、登録変更申請および家畜商免許書換え交付申請手続きが必要です。
4.家畜商講習会修了証の再発行を依頼するとき
(1)家畜商講習会修了証紛失届(県様式第15号) [Wordファイル/19KB]
※大分県で受講した方に限ります。
県内振興局
県振興局 | 住所 | 連絡先 | 管 轄 市 町 村 |
---|---|---|---|
東部振興局 |
国東市国東町安国寺786-1 (国東総合庁舎内) |
0978-72-0409 | 別府市、杵築市、国東市 日出町、姫島村 |
中部振興局 | 大分市府内町3-10-1 (大分県庁別館) |
097-506-5732 |
大分市、臼杵市、津久見市 |
南部振興局 | 佐伯市長島町1-2-1 (佐伯総合庁舎内) |
0972-24-8645 | 佐伯市 |
豊肥振興局 | 竹田市大字竹田字山手1501-2 (竹田総合庁舎内) |
0974-63-1172 | 竹田市、豊後大野市 |
西部振興局 | 日田市城町1-1-10 (日田総合庁舎内) |
0973-23-2585 | 日田市、玖珠町、九重町 |
北部振興局 | 宇佐市大字法鏡寺235-1 (宇佐総合庁舎内) |
0978-32-0622 | 中津市、宇佐市、豊後高田市 |
電子申請について
家畜商法の申請に係る申請手続きについて、大分県電子申請サービスの利用が可能です。
1 家畜商免許証申請
7 家畜商免許紛失届
ご利用にあたっての注意事項
・初めて使用する場合は、アカウントの作成が必要です。
・手数料の納付にはクレジットカードの登録が必要です。
大分県電子申請サービスに係る相談窓口
・Graffer「よくあるご質問」 外部リンク
・大分県電子申請ポータルサイト-県民向けヘルプデスク
電話番号:097-506-2457
メールアドレス:shinsei-help@pref.oita.jp
対応時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時間30分から午後5時15分まで
その他、家畜商法に関するお知らせ
家畜商講習会の開催状況について
令和6年度の開催は終了しました。
令和7年度の開催案内をお待ちください。
ミニブタ・ヤギなど愛玩用家畜の販売を検討されている方へ
ペットショップ等にて愛玩用の家畜(家畜商法に定める牛、馬、豚、めん羊、山羊)の販売を行う場合は、家畜商免許証の取得が必要な場合がありますのでご注意ください。