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死亡牛の牛海綿状脳症(BSE)検査対象月齢について
死亡牛のBSE検査対象が平成27年4月1日から満48か月以上に変わります
家畜伝染病予防法及び牛海綿状脳症対策特別措置法の一部が平成27年4月1日に改正されます。
このため平成27年4月1日から死亡牛のBSE検査対象月齢は24ヶ月齢以上から48ヶ月齢以上に引き上げられます。
※ 平成27年4月1日以降であっても、3月31日までに死亡した牛は、24か月齢以上がBSE検査の対象となります。
また、生前に「特定臨床症状※」が認められた牛については、月齢にかかわらずBSE検査を実施する必要がありますので、管轄の家畜保健衛生所にご連絡ください。
特定症状とは
次のいずれかの症状のことをいいます。
1.治療に反応せず、次の1から6のいずれかの行動を伴う進行性の変化
(1)興奮しやすい
(2)音、光、接触等に対する過敏な反応
(3)群内序列の変化
(4)搾乳時の持続的な蹴り
(5)頭を低くし、柵等に押しつける動作の繰り返し
(6)扉、柵等障害物におけるためらい等
2.感染症の疑いがなく、かつ、原因が不明の進行性の神経症状