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獣医師法第22条の届出について
獣医師免許をお持ちの皆さんへ(獣医師法第22条の届出)
獣医師は、獣医師法第22条の規定により2年ごとの届出が義務付けられており、令和6年度は届出を行う年度となっています。
獣医師免許をお持ちの方は業務の種類や内容にかかわらず、下記より管轄家畜保健衛生所に届出をお願いします。
※獣医師免許をお持ちの方は、現在獣医師として働いていない場合も届出が必要です。
1 届出内容
令和6年12月31日における状況(令和6年12月31日時点で大分県内在住の方のみ)
2 届出期間
令和7年1月1日から令和7年1月31日まで
3 届出様式
次の様式をダウンロードしてご使用ください。
※R6年度から様式が大幅に変更されました。新様式での届出をお願いします。
なお、届出の作成にあたっての詳細事項やQ&Aは農林水産省HPをご覧ください。
農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html
4 届出方法・届出先
(1)紙媒体による届出
ア 届出方法 郵送又は持参
イ 届出先 住所を所管する家畜保健衛生所
家畜保健衛生所名 | 電話番号 | 住所 | 管轄市町村 |
---|---|---|---|
大分家畜保健衛生所 | 097-541-5241 |
〒870-1153 大分市大字小野鶴字原442 |
大分市、別府市、臼杵市、津久見市、由布市 |
豊後大野家畜保健衛生所 | 0974-22-0179 |
〒879-7111 豊後大野市三重町赤嶺2328-8 |
佐伯市、竹田市、豊後大野市 |
玖珠家畜保健衛生所 | 0973-72-0313 |
〒879-4414 玖珠郡玖珠町大字大隈1038-1 |
日田市、九重町、玖珠町 |
宇佐家畜保健衛生所 | 0978-37-0473 |
〒879-1135 宇佐市大字和気1290 |
中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市、杵築市、日出町、姫島村 |
(2)オンラインによる届出
紙媒体による届出に加えて農林水産省共通情報サービス(eMAFF)によるオンラインでの届出ができます。
令和6年度より、eMAFFを利用し申請した場合は、都道府県への届出は不要となります。
詳しくは農林水産省HPをご覧ください。
農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html
5 その他
令和6年12月31日時点で他の都道府県にお住まいの方は、農林水産省HPからお住まいの都道府県の案内をご覧ください。
農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html
6 届出の作成に当たって(参考)
一般的事項
(1) 獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号)第13条に規定する届出書(第6号様式)により作成してください。
(2) 届出の該当者は、我が国の獣医師免許を有し、かつ我が国に住所のある方です。なお、12月31日に海外出張等で住所地にいない方も届出が必要です。
(3) 作成に当たっては、届出用紙の注意事項を読み、各記載事項欄に記入漏れのないようにしてください。なお、該当事項のない欄には斜線を引いてください。
(4) 文字は、黒または青インクを用いて、楷書で明確に記入してください。
(5) 誤記の訂正は、2本の横線を引いて消し、余白を用いて正しく記入してください。
個別事項
(1) 届出年月日欄には、忘れずに「令和6年12月31日現在」と記入してください。
(2) 本籍地の属する都道府県名欄及び氏名欄には、戸籍上の都道府県名(日本国籍を有しない方はその国籍)及び氏名を記載してください。なお、獣医師免許証に記載されている本籍地や氏名が、婚姻等により現在の戸籍と異なっている場合、この届出書とは別に、施行規則第3条に規定する獣医師名簿登録事項変更申請(第2号様式)が必要です(詳細はこちら)。申請中の方は、備考欄にその旨を記入してください。
(3) 登録年月日欄には、最初に獣医師名簿に登録された年月日を記載してください。
・一度も再交付または書換交付を受けていない方:登録年月日は獣医師免許証の表面に記載されています。
・再交付または書換交付を受けた方:登録年月日は獣医師免許証の裏面に記載されています。
(4)現住所欄及び勤務先の所在地欄には、番号(番地)まで記入してください。また、12月31日現在、海外出張等で住所地にいない方は、現住所欄には、我が国における住所地を記載してください。
(5) 主たる職業欄は最も該当するものを1つずつチェックしてください。該当するものが2つ以上ある場合は、従たる職業の概要欄に記載してください。
(6) 業務の内容欄のうち1から4の診療の業務のいずれかをチェックした方で、その勤務先が株式会社や有限会社等であって、専ら動物診療で収益を上げている場合は、勤務先欄の01の診療施設をチェックしてください。なお、製薬会社や飼料会社の診療施設勤務者は勤務先欄の11をチェックしてください。
(7) 備考欄には主たる職業欄及び従たる職業の概要欄に関して参考となる事項を記載してください。例えば、主たる職業欄の「その他」をチェックした方は、その職業内容として、「自営業で酪農業を経営」などと記載してください。