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病性鑑定依頼についてのお願い

印刷ページの表示 ページ番号:0002297145 更新日:2025年4月2日更新

病性鑑定依頼についてのお願い

 【家畜飼養者の皆様へ】

 解剖を伴う病性鑑定依頼は、原則「獣医師」から当家保に依頼されるようお願いします。
 病性鑑定は、獣医師が結果を分析し飼養管理状況やこれまでの治療歴を鑑み、今後の方針などを飼養者の方へ回答するものであるため、

「飼養者」から直接依頼があってもお受けできません。
 

 また、犬・猫等のペットの依頼は受け付けておりません。
(「レプトスピラ症」など一部の病気は除く)