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林業・木材産業改善資金(PDF)

印刷ページの表示 ページ番号:0002108846 更新日:2021年4月1日更新

林業・木材産業改善資金(PDF様式のページ)

林業者・木材産業者の方が、新しい事業を始める、機械・設備を充実させる等、様々な事業計画をサポートするための設備資金を無利子で融通します。

※ただし、(独法)農林漁業信用基金の信用保証を利用する場合は保証料がかかります。

借入条件

借入限度額

  • 個人1,500万円
  • 法人3,000万円
  • 団体5,000万円(特認1億円)

貸付利率

  • 無利子 ※(独法)農林漁業信用基金の信用保証を利用する場合は保証料がかかります。

償還期限

  • 10年以内(据置期間3年以内)※一部特例あり

貸付対象事業

(1)新たな林業部門の経営開始(以下一例)

  • 素材生産を始めるために必要な林内作業車の導入
  • しいたけ栽培を始めるために必要な施設の導入

(2)新たな木材産業部門の経営開始(以下一例)

  • チップ製造を始めるために必要な粉砕機(チッパー)の導入

(3)林産物の新たな生産方式の導入(以下一例)

  • 生産性の向上のための高性能林業機械の導入
  • 品質の向上のための木材乾燥機、人工ほだ場の導入

(4)林産物の新たな販売方式の導入(以下一例)

  • 販売管理システムの構築

(5)林業労働に係る安全衛生施設の導入(以下一例)

  • 人員輸送車の導入

(6)林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入(以下一例)

  • 休憩室、トイレ施設の導入

※具体的な貸付対象事業はこちらをご覧ください

対象事業例一覧 [PDFファイル/57KB]

貸付けの流れ

手続きの流れ(フロー図) [PDFファイル/443KB]

様式(Word、Excelはこちらから

直貸(県による直接貸付け)の場合(原則600万円以下)

<申請者の方>
番号 様式名   提出先 ダウンロード
1 貸付資格認定申請書 規則第1号様式(別紙様式含む) 森林組合または県木連 規則第1号様式 [PDFファイル/101KB]
2 貸付申請書 規則第3号様式 森林組合または県木連 規則第3号様式 [PDFファイル/10KB]
3 借用証書 規則第5号様式 森林組合または県木連 規則第5号様式 [PDFファイル/108KB]
4 実施報告書 規則第13号様式 振興局 規則第13号様式 [PDFファイル/8KB]

 

〈森林組合または県木連の方〉

番号 様式名   提出先 ダウンロード
1 貸付審査に係る調査・意見書 要綱第8号様式 振興局 要綱第8号様式 [PDFファイル/8KB]
2 申請者・保証人調書 要綱第9号様式 振興局 要綱第9号様式 [PDFファイル/6KB]
3 資金交付状況報告書 要綱第10号様式 県(森林組合の方は県森連経由) 要綱第10号様式 [PDFファイル/4KB]

 

転貸(金融機関を通した貸付け)の場合(原則600万円超)

〈申請者の方〉
番号 様式名   提出先 ダウンロード
1 貸付資格認定申請書

規則第1号様式(別紙様式含む)

振興局 規則第1号様式 [PDFファイル/102KB]
2 貸付申請書 規則第6号様式 金融機関、振興局(写し) 規則第6号様式 [PDFファイル/8KB]
3 実施報告書 規則第13号様式 金融機関 規則第13号様式 [PDFファイル/8KB]

 

〈金融機関の方〉

番号

様式名   提出先 ダウンロード
1 貸付申請書 規則第7号様式 規則第7号様式 [PDFファイル/7KB]
2 貸付決定通知書 規則第9号様式 申請者、県(写し) 規則第9号様式 [PDFファイル/5KB]
3 貸付金支払請求書 規則第10号様式 規則第10号様式 [PDFファイル/4KB]
4 借用証書 規則第11号様式 規則第11号様式 [PDFファイル/14KB]
5 借用証書 規則第12号様式 申請者 規則第12号様式 [PDFファイル/20KB]
6 実施報告書 規則第14号様式 振興局 規則第14号様式 [PDFファイル/5KB]

 

規則等

  1. 大分県林業・木材産業改善資金貸付規則 [PDFファイル/151KB]
  2. 大分県林業・木材産業改善資金事務処理要綱 [PDFファイル/177KB]
  3. 大分県林業・木材産業改善資金の基本的事項 [PDFファイル/234KB]

その他

  • 制度資金はその性質上融資まで時間がかかりますので、余裕をもってお申し込みください。
  • 制度資金の融資には、県、融資機関等による審査があります。審査結果により、ご希望に添えない場合があります。
  • 国庫補助金の残額には利用できません。県単独の補助事業の補助残には利用できます。
  • 詳しくは、最寄りの県振興局または当課にお気軽にお問い合わせください。

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