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農事組合法人に関する手続き

印刷ページの表示 ページ番号:0002011938 更新日:2020年8月21日更新

県への届出・報告が必要な事項

県への届出・報告が必要となるのは、地区が県の区域となる農事組合法人です。地区が県の区域を越える場合の手続きは、九州農政局( 経営・事業支援部 経営支援課 096-300-6344)が窓口となりますのでご注意ください。 

設立したとき

届出期間

  • 設立登記の日から2週間以内

提出書類

注意事項  

  1. 農事組合法人が実施できる事業の範囲は、法律上特定されています。
  2. 提出された内容について改善が必要な場合は、定款の変更などを行っていただくことになります。                                

定款を変更したとき

届出期間

  • 定款変更の日から2週間以内

提出書類

                      

合併したとき

届出期間

  • 合併の日から2週間以内

提出書類

農事組合法人が組織変更したとき

事業を廃止していないとき

継続しているとき

解散したとき

届出期間

  • 解散の日から2週間以内

提出書類

   

清算結了したとき

その他

1.一時理事の選任請求を県あて行うとき

2.監事が法令・定款違反または不当事項を発見したとき

3.事故等の報告を行うとき     

 

                   

受付窓口及び問い合わせ先

  • 東部振興局 農山漁村振興部 企画・農政班 0978-72-0409
  • 中部振興局 農山漁村振興部 企画・農政班 097-506-5732
  • 南部振興局 農山漁村振興部 企画・農政・就農班 0972-24-8645
  • 豊肥振興局 農山村振興部 企画・農政班 0974-63-1172 
  • 西部振興局 農山村振興部 企画・農政班 0973-22-2585
  • 北部振興局 農山漁村振興部 企画・農政班 0978-32-0621