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農事組合法人に関する手続き
県への届出・報告が必要な事項
県への届出・報告が必要となるのは、地区が県の区域となる農事組合法人です。地区が県の区域を越える場合の手続きは、九州農政局( 経営・事業支援部 経営支援課 096-300-6344)が窓口となりますのでご注意ください。
設立したとき
届出期間
- 設立登記の日から2週間以内
提出書類
注意事項
- 農事組合法人が実施できる事業の範囲は、法律上特定されています。
- 提出された内容について改善が必要な場合は、定款の変更などを行っていただくことになります。
定款を変更したとき
合併したとき
農事組合法人が組織変更したとき
事業を廃止していないとき
継続しているとき
解散したとき
清算結了したとき
その他
1.一時理事の選任請求を県あて行うとき
2.監事が法令・定款違反または不当事項を発見したとき
3.事故等の報告を行うとき
受付窓口及び問い合わせ先
- 東部振興局 農山漁村振興部 企画・農政班 0978-72-0409
- 中部振興局 農山漁村振興部 企画・農政班 097-506-5732
- 南部振興局 農山漁村振興部 企画・農政・就農班 0972-24-8645
- 豊肥振興局 農山村振興部 企画・農政班 0974-63-1172
- 西部振興局 農山村振興部 企画・農政班 0973-22-2585
- 北部振興局 農山漁村振興部 企画・農政班 0978-32-0621