ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農林水産部 > 団体指導・金融課 > 農業保険(収入保険・農業共済)の概要

本文

農業保険(収入保険・農業共済)の概要

印刷ページの表示 ページ番号:0002117660 更新日:2021年10月22日更新
改正日:令和5月12日6日
改正内容:収入保険保険方式補償充実タイプの令和6月1月からの開始等

農業保険(収入保険・農業共済)のページ

収入保険制度とは

「農業共済」は災害における補償ですが、平成31年1月から、災害だけでなく、経営努力では避けられない価格低下、病気や事故などで収穫ができず、収入が減少した場合などに支払われる「収入保険」が導入されることになりました。

自ら生産した農作物であればすべて対象となり、これまで対象外であった野菜や果樹等も対象になることから、安心して農業経営を営むことができ、新しい品目にもチャレンジできます。

対象者は青色申告者になります。

税制面でも優遇されるため、白色申告の方は、青色申告をしましょう!

令和6年1月から「保険方式補償充実タイプ」が登場します

これまで収入保険の負担金は、積立金+保険料となっていました。

しかし、令和6年1月から、保険料のみの負担で加入できる「保険方式補償充実タイプ」が登場します(これまでの積立金+保険料のタイプは、積立方式併用タイプと呼びます)。

今まで積立金の負担が理由で収入保険への加入をちゅうちょされていた方は、この機会に加入を検討されてはいかがでしょうか。

※なお、別途事務費として付加保険料の負担があります。

収入保険の新タイプ(掛金の安いタイプ)について

令和2年1月から、農家の要望に応え、収入保険制度で補償率に応じて保険料が値下げされました。
保険金の支払い基準(基準収入の9割)は維持しつつ、補償の下限を設けて、現行より安い保険料での加入を選択できます。

○基準収入の70%を補償の下限として補うするタイプ(保険料は約4割安い)
○基準収入の60%を補償の下限として補うするタイプ(保険料は約2割安い)
○基準収入の50%を補償の下限として補うするタイプ(保険料は約1割安い)

つなぎ融資について

収入保険の補う金の支払いは、保険期間の終了後になりますが、保険期間中であっても、自然災害や価格低下等により、補う金の受取りが見込まれる場合は、Nosai全国連から無利子のつなぎ融資を受けることが出来ます。

園芸施設共済とのセット加入について

施設内で栽培する農作物は収入保険に加入できます。
施設は園芸施設共済、農作物は収入保険と、セットで加入することをお勧めします。
収入保険の加入には、青色申告を実施していることが要件となります。

農業共済制度とは

全国で実施されている制度

農業は自然条件に依存し、災害による大きな損害を受けやすいことから、国の農業災害対策として実施している公的保険制度です。

対象となる事故

地震を含めてすべての自然災害が対象です。
他に、火災、病虫害及び鳥獣害も補償対象となっています。
家畜については死亡・廃用の他、病気・けが等の治療費も対象としています。

国も掛金を負担

農家が負担すべき共済掛金の一部を、政府が負担しています。
(建物共済など任意共済を除く)

損害防止事業

農業災害に対する損失の補てんという本来の機能のほか、農業経営における損害を未然に防止するための活動を行っています。

園芸施設共済の集団加入等による掛金等の割引措置について

近年、頻発する豪雨や台風等の自然災害により、農業用ハウスに大きな被害が発生しています。
園芸施設共済では今後の災害に備え、集団加入等による掛金等の割引措置を講じ、農家負担を軽減することでより加入しやすくなりました。
集団加入に適した割引パッケージを適用すると、加入者負担額(掛金等)を最大で半額以下にできます。

【割引パッケージ】
(1)集団加入による共済掛金の割引(割引率-5%)
※上記割引については、満たすべき要件があります。

(2)一斉加入受付による事務費賦課金の割引(割引率最大-20%)

(3)補強した特定園芸施設の共済掛金の割引(割引率-15%)

(4)補償範囲の選択による共済掛金の割引
 ・小損害不填補の選択(割引率約-67%~約-85%)
 ・補償を必要としない古い施設の除外(耐用年数の2月5日倍を超えた施設が対象)

園芸施設共済制度の拡充について

【制度改正内容】

1.付保割合(補償割合)の引上特約の新設
⇒補償割合の上限を「8割」から「9割」または「10割」に変更
⇒付保割合(補償割合)を「農業者ごと」から「棟ごと」に変更

2.復旧費用特約の補償引上げ
⇒耐用年数経過後の復旧費用の補償価額を、再建築価額の「75%」から「100%」に変更
⇒付保割合(補償割合)を「農業者ごと」から「棟ごと」に変更
⇒復旧費用特約における自力復旧の労務費も共済金の対象に

3.小損害不填補の1万円コース特約の追加

4.被覆材の耐用年数経過後の自然消耗割合の廃止

(詳しくは下記のリンクをご覧ください)

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた農業者の皆さんへ

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた農業者の方が、大分県農業共済組合に申し出をすることにより、農業保険(農業共済事業・農業経営収入保険事業)の共済掛金等の支払い期限を延長することが出来ます。

【 対象 】
新型コロナウイルス感染症の影響により、農業共済の共済掛金等や収入保険の共済掛金等の支払いが困難であること等の申出を大分県農業共済組合に行っていただいた農業者の方
 
【 内容 】
1.収入保険
(1)保険料等の支払期限延長
保険料・積立金・付加保険料(事務費)の支払期限を、保険期間を開始する日から起算し、11ヶ月を経過する日を限度に延長
(2)新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年度の収入が減少した場合でも、翌年の基準収入(過去5年間の平均が基本)に影響しない特例措置〔新型コロナウイルス特例〕
令和元年以前の収入を用いて、令和2年の収入(単位面積当たり収入)を調整し、過去5年間の平均収入を補正

2.共済掛金等の支払期限延長の申出や加入申請手続の柔軟な対応
 対面での手続きが困難な方は、電話での延長の申出や加入申し込みが可能(申請書類は、後日提出)

水稲共済の全相殺方式の加入について

令和4年産からどなたでも水稲共済の全相殺方式に加入できるようになりました。

農業保険(収入保険・農業共済)に関するお問い合わせ先

大分県農業共済組合(Nosaiおおいた)までお問い合わせ下さい。

大分県農業共済組合(本所)
〒870-0822
大分県大分市大道町3丁目1番1号
Tel:097-544-8110
Fax:097-544-8242

東部支所
〒873-0015
大分県杵築市八坂1802ー2
TEL.0978-63-4466

中西部支所
〒879-4414
玖珠郡玖珠町大字大隈1020番地15
TEL.0973-72-3409

中西部支所大分出張所
〒870-0822
大分市大道町三丁目1番1号 農業共済会館1階
TEL.0975-76-7461

南部支所
〒879-7152
豊後大野市三重町百枝1086番地33
TEL.0974-22-3330

南部支所竹田出張所
〒878-0024
竹田市大字玉来819番地の1
TEL.0974-63-2825

北部支所
〒879-0453
宇佐市大字上田1046番地5
TEL.0978-32-1307

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)