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台湾向けに輸出される食品に関する証明書を発行します

印刷ページの表示 ページ番号:0001005944 更新日:2017年3月3日更新

台湾向けに輸出される食品に関する証明書を発行します

 平成27年5月15日付けで、台湾において日本産食品の輸入規制が強化され、大分県産の食品(酒類を除く)についても産地証明書の添付が義務付けられました。
 ついては、当県で、産地証明書の発行を行うこととしましたので、お知らせします。

1 輸入規制〈平成27年5月15日)

台湾の輸入規制強化の内容

2 証明書発行の対象となる食品

 平成27年5月15日以降に日本から輸出される食品(酒類を除く)のうち、生鮮食品にあっては大分県内で収穫、加工食品にあっては大分県内で最終加工されたものを対象とします。
 ただし、青果物などの検疫対象品目については、植物防疫所が発行する植物検疫証明書及び動物検疫所が発行する輸出検疫証明書が活用可能とされていますので、これを除きます。

3 証明書の申請手続き

 証明書の発行を申請する者は、以下の申請書類を揃えて、各担当部署に提出して下さい。下記からの電子申請も可能です。
 なお、申請にあたっては、提出する輸出関係書類(インボイス等)をよく確認の上、申請書に記載して下さい。

4 申請書類

5 参考資料

6 申請先ならびにお問い合わせ先

〒87-8501 大分市大手町3丁目1番1号 大分県庁
(1)「生鮮食品(水産物を除く)」:おおいたブランド推進課 海外流通班
  電話 097-506-3631
(2)「水産物」:漁業管理課 団体流通班
  電話 097-506-3915
(3)「加工食品」:商業・サービス業振興課 貿易振興班
  電話 097-506-3290

7 参考

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