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農村地域への産業の導入に関する基本計画の変更について

印刷ページの表示 ページ番号:0002035264 更新日:2024年9月6日更新
 大分県では、国の「農村地域への産業の導入に関する基本方針」の変更に伴い、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第4条の規定に基づき、「農村地域への産業の導入に関する基本計画」を変更しました。
 本計画は、農業と導入産業の均衡ある発展のため、農村地域への産業の導入の目標その他産業の導入に伴う施設用地と農用地等との利用の調整に関する方針等に関する事項について定め、市町村が定める「農村地域への産業の導入に関する実施計画」の基準となる事項を示すものです。

農村地域への産業の導入に関する基本計画の項目

前文
第1 農村地域への産業の導入の目標
第2 農村地域に導入される産業への農業従事者の就業の目標
第3 農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標
第4 農村地域への産業の導入に伴う施設用地と農用地等との利用の調整に関する方針
第5 農村地域に導入される産業の用に供する施設の整備に関する事項
第6 労働力の需給の調整及び農業従事者の農村地域に導入される産業への就業の円滑化に関する事項
第7 農村地域への産業の導入と相まって農業構造の改善を促進するために必要な農業生産の基盤の整備及び開発その他の事業に関する事項
第8 その他必要な事項 

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