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農業振興地域制度に関すること
農業振興地域制度
農業振興地域制度とは
農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号、以下「農振法」という。)に基づき、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域を明らかにし、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進することにより、農業の健全な発展を図ることを目的とした制度です。
*農業振興地域制度に関する法令及び関係通知は下記のとおりです。
不明な点等ございましたら、各市町村農政主管課若しくは当課あてお問合せ下さい。
農業振興地域整備基本方針
都道府県知事は、「農用地等の確保等に関する基本指針」(農林水産大臣策定)に基づき、「農業振興地域整備基本方針」を定めるものとされています。「農業振興地域整備基本方針」では次に掲げる事項を定めます(農振法第4条)。
1 確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項 2 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項 3 農業振興地域における次に掲げる事項に関する基本的な事項
イ 農業生産の基盤の整備及び開発
ロ 農用地等の保全
ハ 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的
かつ総合的な利用の促進
ニ 農業の近代化のための施設の整備
ホ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備
ヘ ハに掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進
ト 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するため
の施設の整備
農用地等の確保等に関する基本指針 [PDFファイル/2.48MB]
農業振興地域整備基本方針 [PDFファイル/492KB]
農業振興地域
大分県では、全ての市町村において農業振興地域を指定しています。
農業振興地域整備計画
農業振興地域整備計画では、次に掲げるとおり事項を定めています。
1 農用地として利用すべき土地の区域(以下「農用地区域」という。)及びその区域内にある土地
の農業上の用途区分
2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項
3 農用地等の保全に関する事項
4 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ
総合的な利用の促進のためのこれらの土地に関する権利の取得の円滑化その他農業上の利用の調
整(農業者が自主的な努力により相互に協力して行う調整を含む。)に関する事項
5 農業の近代化のための施設の整備に関する事項
6 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項
7 農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項で、農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用
地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進と相まって推進するもの
8 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための
施設の整備に関する事項
農用地区域
1 農用地区域は、市町村が定める農業振興地域整備計画において、長期にわたり農業上の利用を確保
すべき土地の区域をさします。国や県、市の種々の農業施策は農用地区域を中心に行われます。
農用地区域内に含まれる土地は次のとおりです(農振法第10条)
ア 集団的に存在する農用地で10ヘクタール以上のもの。
イ 農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成等の施行に係る区域内にある土地
ウ 上記ア又はイに掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
エ 2ヘクタール以上又は上記ア又はイに掲げる土地に隣接する農業用施設用地
オ 地域の特性に即した農業の振興を図る上で農業上の利用を確保することが必要と認められる土地
2 農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には市町村が農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外)を行う必要があります。また、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地利用計画の変更は、次に掲げる要件をすべてみたす場合に限られます(農振法第13条第2項)。
ア 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る
土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地
をもって代えることが困難であると認められること。
イ 当該変更により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域
計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ウ 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の
効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
エ 当該変更により、農用地区域内における効率的且つ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の
利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
オ 当該変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
カ 当該変更に係る土地が土地改良事業等の施行に係る区域内の土地に該当する場合にあっては、当
該事業の完了の翌年度から起算して8年を経過している土地であること。
3 農用地利用計画の設定又は変更に係る同意基準について
大分県は、農用地利用計画の設定又は変更に係る知事の同意基準(農振法第8条第4項及び同法第13条第4項において準用する場合)を、地方自治法第250条第2の規定に基づき定めています。
農用地区域内における開発行為の制限
農用地区域内で開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。)をしようする場合には、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません(農振法第15条の2)。ただし、農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた場合等法令に定めがある場合は除きます。
*詳細については、見出しの【農業振興地域制度とは】に添付している「農振法三段表若しくは農業振興地域制度に関するガイドライン」の該当条文をご確認いただき、不明な点等ございましたら各市町村の農政主管課若しくは当課あてお問合せ下さい。