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農地(自作農財産)についてのきまりごと
○農地等の権利移動を行う場合の注意事項
1 農地または採草放牧地(以下「農地等」という。)を売買するとき
農地等を耕作する目的で売買する場合には、農業委員会または知事の許可を受けなければなりません(農業経営基盤強化促進事業により売買するときは不要です)。
なお、次のような場合は許可できないので注意してください。
(1)買主が、買う農地等や自分が所有している農地等のすべてについて効率的に利用して耕作の事業を行わない場合
(2)農地所有適格化法人の要件を満たさない法人が農地等を買う場合
(3)買主またはその世帯員等が農地等を取得後に農作業に常時従事しない場合
(4)周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合
2 農地等を貸借するとき
農地等の貸し借りは、賃借料が支払われる場合でも、無料でも、農業委員会または知事の許可を受けなければなりません(農業経営基盤強化促進事業により貸し借りする場合は不要です)。なお、解除条件付きで一般法人等も農地等を借りることができるようになりました。解除条件付き貸借は、地域の他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的・安定的に農業経営が行われることが要件となります。
3 農地等の賃借を解消するとき
農地等の賃貸借契約をやめようとするときは、合意による解約であって、農事調停や解約する日の6箇月以内に書面により合意が成立している場合などを除き、農業委員会を通じて知事の許可を受けなければなりません。
4 申請窓口は各市町村農業委員会です
○農地を農地以外のものにする(転用)場合の注意事項
1 農地転用許可制度とは?
農地転用の許可制度は、国土の計画的かつ合理的な土地利用を促進する観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りながら優良農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図る趣旨から設けられたもので、農地を農地以外のものにする場合(転用)に規制を行っています。なお、資産保有や投機目的での農地取得は認めないことにしています。
2 農地転用許可はどこがしますか?
農地法 |
許可が必要な場合 |
許可申請者 |
許可権者 |
第4条 | 農地を転用する場合 |
農地所有者(転用者) |
・都道府県知事 ・指定市町村長(注4) ・大分県事務処理の特例に関する条例により許可権限を委譲している市町村長(注3) |
第5条 | 事業者等が農地を買ったり借りたりして転用する場合 |
売り主(農地所有者)と買主(転用事業者) |
注1 5条許可でも(1)競売または公売の場合(2)遺贈等の場合(3)判決、和解、調停の成立等の場合は単独申請ができます。
注2 市街化区域内の農地を転用したり、転用を目的として所有権の移転等をする場合は、あらかじめ農業委員会に届出が必要です。
注3 転用面積が4ha以下の場合
【 中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町 】
転用面積が2ha以下の場合
【 別府市、豊後高田市 】
注4 農地法による指定市町村 【 大分市 】
3 農地転用許可の判断基準は?
農地を営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて次の5種類に区分し許可の可否の基準としています(立地基準)。
(1)農用地区域内農地
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地等とされた区域内の農地。
原則として不許可。ただし、農用地利用計画※に適合する農業用施設を建設する場合等は許可することができます。
※農用地利用計画とは、市町村農業振興地域整備計画において、農用地区域内の土地を「農地」、「採草放牧地」、「農業用施設用地」、「混牧林地」の用途指定を行っている計画です。
(2)甲種農地
第1種農地の要件に該当する農地のうち、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地で、高性能農業機械による営農に適した農地。
原則として不許可。ただし、土地収用法対象事業等公共性の高い事業(第1種農地の場合よりやや厳しい)の用に供する場合等は許可することができます。
(3)第1種農地
農業生産力の高い農地、土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地、集団的に存在している(概ね10ヘクタール以上)農地。
原則として不許可。ただし、土地収用法対象事業等公共性の高い事業の用に供する場合等は許可することができます。
(4)第2種農地
市街化の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地で、近い将来、市街地として発展する環境にある農地や農業に対する公共投資の対象になっていない生産力の低い小団地(概ね10ヘクタール未満)の農地。
周辺の他の土地に立地することが困難な場合や、公共性に高い事業の用に供する場合等は許可することができます。
(5)第3種農地
市街化の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地等原則として許可することができます。
注)上記の許可をする場合でも、農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合、周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合等には、許可をすることができません(一般基準)
上記、許可基準(立地基準)及び立地基準以外の基準(一般基準)の詳細については、農地法(昭和27年法律第229号)などの関係通知をご確認いただき、不明な点等ございましたら、管轄する農業委員会若しくは当課あてお問合せ下さい。
・農地法三段表(令和6年4月1日現在) [PDFファイル/1.25MB]
・農地法関係事務処理要領について(令和6年3月28日現在) [PDFファイル/8.46MB]
・農地法関係事務に係る処理基準について(令和6年3月28日現在) [PDFファイル/699KB]
・「農地法の運用について」の制定について(令和6年3月28日現在) [PDFファイル/545KB]
4 申請窓口は各市町村農業委員会です。
●詳細は、各市町村の農業委員会事務局へお問合せください。
大分市農業委員会 097-537-5654
別府市農業委員会 0977-21-1178
中津市農業委員会 0979-22-1111
日田市農業委員会 0973-22-8213
佐伯市農業委員会 0972-22-4023
臼杵市農業委員会 0974-32-2220
津久見市農業委員会 0972-82-4111
竹田市農業委員会 0974-63-4815
豊後高田市農業委員会 0978-25-6241
杵築市農業委員会 0978-64-0711
宇佐市農業委員会 0978-27-8211
豊後大野市農業委員会 0974-22-1001
由布市農業委員会 097-582-1303
国東市農業委員会 0978-72-5176
姫島村農業委員会 0978-87-2282
日出町農業委員会 0977-73-3125
九重町農業委員会 0973-76-3805
玖珠町農業委員会 0973-72-1175
○国有農地等の管理・処分について
1.国有農地等とは
大分県では、国からの委託(法定受託事務)により、国有農地等の管理業務を行っています。
(1)自作農財産とは
自作農財産とは、戦後間もなく行われた農地改革や開拓事業などのために国が直接買収した土地等で、売渡しが行われていないため、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条の規定に基づき管理されている国有財産をいいます。自作農財産は、その取得経緯から「国有農地と開拓財産」に区分されています。
(2)国有農地とは
昭和21年に戦後の農業生産力の発展と農村の民主化を促進するために行われた「農地改革」の根拠法である自作農創設特別措置法や、その後、昭和27年に制定された農地法などによって国が買収した農地(既墾地)等で、現在も国が管理しているものを国有農地といいます。
(3)開拓財産とは
戦後の食料の増産と帰農促進を目的とする開拓事業を行うため、国は山林原野等や旧軍用地(他省庁が管理する未墾地等)を取得し、これを開拓者等に対して開墾して農地とすることを目的として売渡しましたが、急傾斜地などの開墾不適地として売渡せなかったもの、売渡後の成功検査不合格のため国に買い戻されたもの、あるいは道水路等の国有存置地として売渡しが保留されたもので、現在も国が管理しているものを開拓財産といいます。
2.自作農財産(国有農地等)の管理について
大分県では、自作農財産(国有農地等)の貸付契約の締結、更新、解除、解約及び使用料の徴収等を行っており、管理の態様は大きく分けて「農耕貸付地、転用貸付地、未貸付地」の3つに区分されます。また、自作農財産(国有農地等)の状況を把握し、必要な管理業務を行っています。
3.自作農財産(国有農地等)の処分について
自作農財産(国有農地等)の処分については、「農業利用目的の売払い」と「農業利用目的以外の売払い」があります。また、道路、水路、ため池等に供されている土地で、農業上の利用増進の目的に供され、かつ、一般公共用に利用されているもので「その用途を廃止したときはこれを無償で国に返還すること」を条件として市町村等に譲与することもあります。
4.その他
自作農財産(国有農地等)の隣接者の方で境界確認の立会が必要な場合や農業利用目的(農業利用目的以外)で買受けを希望される方、自作農財産(国有農地等)について質問等がある方は、当課あてお問合わせ下さい。
・農地法関係事務処理要領について(令和6年3月28日現在) [PDFファイル/8.46MB]
※自作農財産に関するものは「別紙2(PDFの415ページ)以降」となります。
・農地法関係事務に係る処理基準について(令和6年3月28日現在) [PDFファイル/699KB]
※自作農財産に関するものは「別紙2(PDFの28ページ)以降」となります。