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電気事業者または認定電気通信事業者等の行う中継施設等の設置に関すること

印刷ページの表示 ページ番号:0000239699 更新日:2024年9月12日更新

  電気事業者(電気事業法第2条第1項第17号)が送電用電気工作物を農地に設置する場合、または、認定電気通信事業者(電気通信事業法第117条第1項)が農地(田、畑、樹園地)や採草放牧地(以下「農地等」という。)に中継施設等を設置する場合には、農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域内の開発行為の許可及び農地法に規定する農地転用の許可を要しませんが、農業上の土地利用との調整を行う必要がありますので、別添の事業計画書を下記あて提出し、担当職員と協議してください。

                          記

1.対象市町村(1)

大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東市・姫島村・日出町に所在する農地

 ●提出先  対象の農業委員会あて確認願います

 ●提出部数 対象の農業委員会あて確認願います

 

2.対象市町村(2)

九重町・玖珠町に所在する農地

 ●提出先  大分県農林水産部水田畑地化・集落営農課 管理・農地班 

       電話 097-506-3569  Fax 097-506-1759

       E-mail  a15290@pref.oita.lg.jp  

 ●提出部数 郵送または持参の場合は4部(うち正本1部)

       メールにより送付いただく場合は「資料等一式の送付」で構いません

※事業計画書の押印廃止に伴い、E-mailでの提出も可能となりました。

 郵送の場合の宛先は、末尾をご確認願います。

 

3.提 出 資 料

・電気事業者用

事業計画書様式(電気事業者用) [Excelファイル/15KB]

・認定電気通信事業者用

事業計画書様式(認定電気通信事業者用) [Excelファイル/15KB]

 

4.注 意 事 項   

(1)事業計画書の提出にあたっては、事前に担当者との協議(来庁、お電話等)をお願いします。

(2)対象地(農地転用等の許可不要)は、次の敷地に供するため必要な最小限度の用地とする。

  ア 有線電機通信のための線路、空中線形(その支持物を含む。)または中継施設

  イ アの施設を設置するために必要な道路若しくは索道

   (一時的な利用に限り、設置後は農地等への復元が必要)

  ※設置後の管理に必要な道路、駐車場等は、農地転用の許可申請が必要

(3)県水田畑地化・集落営農課へ事業計画書を提出する前に、対象地を管轄する市町村農業委員会及び市町村の農業振興地域制度の担当課と、対象地の選定について協議すること。

(4)対象地の選定経緯を説明すること。

  ア 中継基地の選定対象エリア

  イ 周辺の農地等以外の候補地(代替地が不可となった理由等)

(5)事業計画書提出後、県の受付印の押印を希望される場合は、控えの持参若しくは郵送をお願いします。なお、返送を希望される場合は、必ず返信用封筒(送付先等の必要事項を記入し、返信用の切手を貼り付けたもの)を同封願います。

 ※E-mailによる提出で受理の証明等が必要な場合は、別途担当あてお問合せください。

(6)県あて事業計画書提出後、対象の市町村農業委員会及び農振担当課あて事業計画書の控えを送付しますので、受付日から2週間以上経過した後に工事に着手すること。

 

参考 ・認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱いについて [PDFファイル/2MB]

   ・電気事業者の行う送電用の電気工作物等の設置に伴う農地転用の取扱いについて [PDFファイル/584KB]              

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