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農業経営基盤強化促進法の概要

印刷ページの表示 ページ番号:0002172578 更新日:2022年3月2日更新

農業経営基盤強化促進法の目的

第一条 この法律は、わが国農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これからの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に貢献することを目的とする。

農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針

 県は、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の指標を示し、経営改善を図ろうとする者への支援のあり方等の県の基本的な考えを示すため、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」を策定しています。(令和5年5月最終変更)

認定農業者制度

 市町村等が策定する農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向け、農業者が自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
 認定を受けようとする農業者は、市町村等に「農業改善計画」及び「個人情報の取り扱い同意書」を提出する必要があります。
 令和2年4月から複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
 なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県または国への認定申請を行う必要はありません。
認定農業者の認定庁区分

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