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種苗法改正に伴う登録品種の表示義務化への対応

印刷ページの表示 ページ番号:0002131808 更新日:2023年8月22日更新

種苗法改正に伴う登録品種の表示義務化への対応

種苗法改正により令和3年4月1日から、登録品種の種苗を業として譲渡する場合や販売のための広告の際に、以下の表示を付すことが義務化されます。

  1.登録品種であること
  2.海外持ち出し制限があること
  3.国内栽培地域の制限があること

大分県の対応方針

海外持ち出し制限について
大分県が育成者権者である登録品種及び出願中品種の海外持ち出しについては、すべての国に対し制限します。

表示のお願い

登録品種及び出願中品種の種苗を業として譲渡する場合は、以下の通り表示願います。

対象
    譲渡する種苗又はその種苗の包装
    広告(カタログ、インターネット等)
登録品種の記載(以下のいずれかを記載)
    「登録品種」の文字
    「品種登録」の文字及びその品種登録の番号
     PVPマーク
海外持ち出し制限の記載(以下のいずれかを記載)
    「海外持出禁止(公示(農水省HP)参照)」の文字
    「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」の文字

※具体的な記載例など詳細は、農林水産省作成のパンフレットをご覧下さい。

 

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