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農薬取締法の改正について(令和2年4月施行)

印刷ページの表示 ページ番号:0002068068 更新日:2019年7月24日更新

農薬取締法の改正について(令和2年4月施行)

概要及び改正資料

 平成30年6月15日に農薬取締法の一部が改正され、平成30年12月1日からその第1段が施行されたところですが、
第2段として、令和2年4月1日から、農薬使用者や動植物に対する影響評価の充実等に関する改正規定が施行されます。
 改正の概要を記した施行通知、及び関係資料は、以下のとおりです。

1.施行通知(農林水産省消費・安全局長通知) 

     「農薬取締法の一部を改正する法律」の施行(令和2年4月)について [PDFファイル/1.66MB]

2.関係資料

  (1) 農薬取締法施行規則及び特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令の一部を改正する省令

      農薬取締法施行規則及び特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令の一部を改正する省令(新旧対照表) [PDFファイル/1.9MB]

  (2) 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令

      農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令(新旧対照表) [PDFファイル/330KB]

  (3) 農薬取締法第4条第1項第5号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件

      農薬取締法第4条第1項第5号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件[PDFファイル/101KB]

主な改正点

【農薬の安全性に関する審査の充実】

  ・農薬使用者に対する影響評価の実施
    農薬使用者に対する農薬の安全性を一層向上させるため、「使用に際して講ずべき被害防止方法」を
   登録事項に追加するとともに、農薬容器等への表示が義務づけられました。
    これに伴い、農薬使用者は、この表示事項に従って農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければ
   ならないことが明確化されました。

  ・蜜蜂に対する影響評価の充実 
    蜜蜂に関しても、「使用に際して講ずべき被害防止方法」を登録し、農薬容器等への表示が義務づけ
   られました。
    これに伴い、農薬使用者は、この表示事項に従って農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければ
   ならないことが明確化されました。

  ・生活環境動植物に関する影響評価の充実
    農薬の安全性の一層の向上を図るため、動植物への影響評価の対象が、従来の「水産動植物」から
   陸域を含む「生活環境動植物」に変更されました。
    これに伴い、農薬使用者の責務の一つとして、「水生動植物」に対する被害が発生し、かつ、その被害
   が著しいものとならないようにすることを定めていましたが、これが「生活環境動植物」に関する責務に
   改められました。

【その他 農薬登録にかかる主な改正点】

  ・農薬の使用期限
    農薬の容器等には、農薬の最終有効年月日を表示することとしていますが、この根拠となる農薬の
   使用期限について、登録事項に追加されました。

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