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農薬を販売する際の手続きについて
農薬を販売する際の手続きについて
農薬及び特定農薬(特定防除資材)を販売する場合、農薬取締法第17条第1項に基づき、販売所ごとに、県知事に販売の届出をする必要があります。
また、届出事項に変更が生じたときには、県知事にその旨を届け出る必要があります。
農薬の販売に該当する事例 |
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通常の対価を取る販売以外に、以下の場合も「農薬の販売」に該当します。
※農薬登録を受けていない者は、農薬の製造又は加工(小分けを含む)は禁止されています。 |
届出の方法について
以下のいずれかの方法により、届出を行ってください。
- スマート申請(電子申請システム) ⇒(資料)スマート申請の流れ [PDFファイル]
※初回の場合はアカウント作成が必要
(説明:https://graffer.jp/faq/smart-apply/60b4a277575d6f0008a1ae1d)
- 届出(紙)による郵送
1.農薬販売届の提出(新たに農薬を販売する場合)
届出時期 |
販売を開始する前までに |
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スマート申請による提出 (電子申請) |
(スマート申請URL) https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/nouyaku-new
(提出書類) ※申請サイトからデータをアップロード
※複数ファイルある場合は圧縮ファイル(Zip形式)での提出も可能 |
届出(紙)の郵送による提出 |
(提出書類)
※ 返信用封筒(必要十分量の切手を貼付すること) ※ 届出提出後、届出受理書を交付します (届出先) 〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号 |
備 考 |
(様式) (複数店舗の届出を提出する場合)
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2.農薬販売変更届の提出(届出内容に変更が生じた場合)
届出時期 |
変更が生じた日から14日以内 |
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スマート申請による提出 (電子申請) |
(スマート申請URL) https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/nouyaku-henkou
(提出書類) ※申請サイトからデータをアップロード
※複数ファイルある場合は圧縮ファイル(Zip形式)での提出も可能 |
届出(紙)の郵送による提出 |
(提出書類)
※ 返信用封筒(必要十分量の切手を貼付すること) ※ 届出提出後、届出受理書を交付します (届出先) 〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号 |
備 考 |
(様式) ※「事業内容」のみに記載された事項(常勤担当職員等)に変更が生じた場合は、変更の届出は必須ではありません (複数店舗の届出を提出する場合)
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3.農薬販売廃止届の提出(農薬販売をやめる場合)
届出時期 |
販売を廃止してから14日以内 |
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スマート申請による提出 (電子申請) |
(スマート申請URL) https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/nouyaku-haisi
(提出書類) なし |
届出(紙)の郵送による提出 |
(提出書類)
※ 返信用封筒(必要十分量の切手を貼付すること) ※ 届出提出後、届出受理書を交付します (届出先) 〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号 |
備 考 |
(様式) (複数店舗の届出を提出する場合)
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4.農薬販売時の注意点
農薬の販売にあたっては、農薬取締法で販売者が遵守すべき事項が定められているので、以下の点に留意して適正な販売を行うようお願いします。
- 届出事項変更の届出
- 無登録農薬販売禁止等
- 農薬販売帳簿の記載・記録
- 虚偽の宣伝等の禁止
- 農薬取締職員による立入検査への協力
※農薬販売にかかる帳簿(参考様式)⇒ [PDFファイル] 、 [Wordファイル]
5.お問い合わせ先
大分県農林水産部地域農業振興課 安全農業班
電話:097-506-3661 FAX:097-506-1758
E-mail:a15060@pref.oita.lg.jp