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農薬を販売する際の手続きについて
農薬を販売する際の手続きについて
農薬及び特定農薬(特定防除資材)を販売する場合、農薬取締法第17条第1項に基づき、販売所ごとに、県知事に販売の届出をする必要があります。
また、届出事項に変更が生じたときには、県知事にその旨を届け出る必要があります。
農薬の販売に該当する事例 |
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通常の対価を取る販売以外に、以下の場合も「農薬の販売」に該当します。
※農薬登録を受けていない者は、農薬の製造又は加工(小分けを含む)は禁止されています。 |
届出の方法について
以下のいずれかの方法により、届出を行ってください。
- スマート申請(電子申請システム) ⇒(資料)スマート申請の流れ [PDFファイル]
- 届出(紙)による郵送
1.新たに農薬を販売する場合(農薬販売届の提出)
スマート申請による提出
スマート申請URL (新規届出) |
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/nouyaku-new |
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※初回の場合はアカウント作成が必要(説明:https://graffer.jp/faq/smart-apply/60b4a277575d6f0008a1ae1d)
以下の届出(紙)による提出の場合の内容を参考に必要書類を準備してください。
【不要になる物】
- 農薬販売届(別紙様式1)
⇒内容については、システムに入力してもらうので提出不要 - 副本、返信用封筒などは不要
⇒提出はシステムで完結
【必要な物】
必要事項を入力したデータファイルをシステムに登録(添付)して提出します。
- 農薬販売届添付書類のファイル
- 所在地地図のファイル
- 届出者確認書類のデータ
【連絡事項】
- 受理通知等をシステムで返送します。
- 届出の履歴はシステムに保管されるので、副本の返送等はありません。
届出(紙)による提出 (新規届)
届出時期 |
販売を開始する前までに |
届出先 |
大分県農林水産部地域農業振興課 安全農業班 |
必要書類 |
※ 返信用封筒(必要十分量の切手を貼付すること) |
提出部数 |
2部(正本・副本) |
提出方法 |
郵送 |
留意事項 |
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2.届出内容に変更が生じた場合(農薬販売変更届の提出)
スマート申請による提出
スマート申請URL (変更届出) |
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/nouyaku-henkou |
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※初回の場合はアカウント作成が必要(説明:https://graffer.jp/faq/smart-apply/60b4a277575d6f0008a1ae1d)
以下の届出(紙)による提出の場合の内容を参考に必要書類を準備してください。
【不要になる物】
- 農薬販売変更届(別紙様式2)
⇒内容については、システムに入力してもらうので提出不要 - 副本、返信用封筒などは不要
⇒提出はシステムで完結
【必要な物】
必要事項を入力したデータファイルをシステムに登録(添付)して提出します。
- 農薬販売届添付書類のファイル
- 変更内容確認書類のデータ
【連絡事項】
- 受理通知等をシステムで返送します。
- 届出の履歴はシステムに保管されるので、副本の返送等はありません。
届出(紙)による提出 (変更届)
届出時期 |
変更が生じた日から14日以内 |
届出先 |
大分県農林水産部地域農業振興課 安全農業班 |
必要書類 |
※ 返信用封筒(必要十分量の切手を貼付すること) |
提出部数 |
2部(正本・副本) |
提出方法 |
郵送 |
留意事項 |
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3.農薬販売をやめる場合(農薬販売廃止届の提出)
スマート申請による提出
スマート申請URL (廃止届出) |
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/nouyaku-haisi |
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※初回の場合はアカウント作成が必要(説明:https://graffer.jp/faq/smart-apply/60b4a277575d6f0008a1ae1d)
以下の届出(紙)による提出の場合の内容を参考に必要書類を準備してください。
【不要になる物】
- 農薬販売廃止届(別紙様式3)
⇒内容については、システムに入力してもらうので提出不要 - 副本、返信用封筒などは不要
⇒提出はシステムで完結
【連絡事項】
- 受理通知等をシステムで返送します。
- 届出の履歴はシステムに保管されるので、副本の返送等はありません。
届出(紙)による提出 (廃止届)
届出時期 |
販売を廃止してから14日以内 |
届出先 |
大分県農林水産部地域農業振興課 安全農業班 |
必要書類 |
※ 返信用封筒(必要十分量の切手を貼付すること) |
提出部数 |
2部(正本・副本) |
提出方法 |
郵送 |
留意事項 |
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4.農薬販売時の注意点
農薬の販売にあたっては、農薬取締法で販売者が遵守すべき事項が定められているので、以下の点に留意して適正な販売を行うようお願いします。
- 届出事項変更の届出
- 無登録農薬販売禁止等
- 農薬販売帳簿の記載・記録
- 虚偽の宣伝等の禁止
- 農薬取締職員による立入検査への協力
※農薬販売にかかる帳簿(参考様式)⇒ [PDFファイル] 、 [Wordファイル]
5.お問い合わせ先
大分県農林水産部地域農業振興課 安全農業班
電話:097-506-3661 FAX:097-506-1758
E-mail:a15060@pref.oita.lg.jp