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農薬を販売する際の手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002180971 更新日:2023年12月13日更新

農薬を販売する際の手続きについて

 農薬及び特定農薬(特定防除資材)を販売する場合、農薬取締法第17条第1項に基づき、販売所ごとに、県知事に販売の届出をする必要があります。

 また、届出事項に変更が生じたときには、県知事にその旨を届け出る必要があります。

 
農薬の販売に該当する事例

通常の対価を取る販売以外に、以下の場合も「農薬の販売」に該当します。

  • インターネット販売する場合(ネットオークションなども含む)
  • 無償の授与をする場合
  • 無償譲渡(サンプル配布)する場合  など

※農薬登録を受けていない者は、農薬の製造又は加工(小分けを含む)は禁止されています。
(農薬取締法第3条)

届出の方法について

以下のいずれかの方法により、届出を行ってください。

  ※初回の場合はアカウント作成が必要

  (説明:https://graffer.jp/faq/smart-apply/60b4a277575d6f0008a1ae1d

  • 届出(紙)による郵送

 

1.農薬販売届の提出(新たに農薬を販売する場合)

 

届出時期

販売を開始する前までに

スマート申請による提出

(電子申請)

(スマート申請URL)

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/nouyaku-new

 

(提出書類) ※申請サイトからデータをアップロード

  • 農薬販売届添付書類(事業内容)
  • 販売所所在地略図  ※インターネット地図データの写しでも可
  •  届出者確認書類
    (法人:登記簿謄本)コピー可
    (個人:氏名・住所が確認できるもの)
        運転免許証の写しなど コピー可

 ※複数ファイルある場合は圧縮ファイル(Zip形式)での提出も可能 

届出(紙)の郵送による提出

(提出書類)

  • 農薬販売届(別紙様式1) 1部
  • 農薬販売届添付書類(事業内容)  1部
  • 販売所所在地略図  ※インターネット地図データの写しでも可 
  •  届出者確認書類
    (法人:登記簿謄本)コピー可
    (個人:氏名・住所が確認できるもの)
        運転免許証の写しなど コピー可

 ※ 返信用封筒(必要十分量の切手を貼付すること)

 ※ 届出提出後、届出受理書を交付します

(届出先)

〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
大分県農林水産部地域農業振興課 安全農業班(県庁舎本館9階)

備 考

 (様式)

(複数店舗の届出を提出する場合)

  • 農薬販売届は店舗毎に作成せず、まとめても可
  • その場合、店舗リストを作成し添付すること
  • 添付書類(事業内容)については、店舗毎に作成すること  

2.農薬販売変更届の提出(届出内容に変更が生じた場合)

届出時期

変更が生じた日から14日以内

スマート申請による提出

(電子申請)

(スマート申請URL)

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/nouyaku-henkou

 

(提出書類) ※申請サイトからデータをアップロード

  • 農薬販売届添付書類(事業内容)
  • 販売所所在地略図  ※インターネット地図データの写しでも可
  • 変更内容確認書類
    (法人名称、代表者、住所等)⇒ 登記簿謄本の写し
    (個人住所等) ⇒運転免許証の写しなど

 ※複数ファイルある場合は圧縮ファイル(Zip形式)での提出も可能 

届出(紙)の郵送による提出

(提出書類)

  • 農薬販売変更届(別紙様式2) 1部
  • 農薬販売届添付書類(事業内容) 1部
  • 変更内容確認書類
    (法人名称、代表者、住所等)⇒ 登記簿謄本の写し
    (個人住所等) ⇒運転免許証の写しなど

 ※ 返信用封筒(必要十分量の切手を貼付すること)

 ※ 届出提出後、届出受理書を交付します

(届出先)

〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
大分県農林水産部地域農業振興課 安全農業班(県庁舎本館9階)

備 考

 (様式)

 ※「事業内容」のみに記載された事項(常勤担当職員等)に変更が生じた場合は、変更の届出は必須ではありません

(複数店舗の届出を提出する場合)

  • 農薬販売変更届は店舗毎に作成せず、まとめても可
  • その場合、店舗リストを作成し添付すること
  • 添付書類(事業内容)については、店舗毎に作成すること
  • 共通事項(法人代表者等)のみの変更の場合は、任意の様式で販売店リストを添付し、添付書類の事業内容書類等は省略してもかまいません。 

 

3.農薬販売廃止届の提出(農薬販売をやめる場合)

届出時期

販売を廃止してから14日以内

スマート申請による提出

(電子申請)

(スマート申請URL)

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/nouyaku-haisi

 

(提出書類) なし 

届出(紙)の郵送による提出

(提出書類)

  • 農薬販売廃止届(別紙様式3) 1部

 ※ 返信用封筒(必要十分量の切手を貼付すること)

 ※ 届出提出後、届出受理書を交付します

(届出先)

〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
大分県農林水産部地域農業振興課 安全農業班(県庁舎本館9階)

備 考

 (様式)

(複数店舗の届出を提出する場合)

  • 農薬販売変更届は店舗毎に作成せず、まとめても可
  • その場合、店舗リストを作成し添付すること

4.農薬販売時の注意点

 農薬の販売にあたっては、農薬取締法で販売者が遵守すべき事項が定められているので、以下の点に留意して適正な販売を行うようお願いします。

(資料)農薬販売時の注意点 [PDFファイル]

(資料)農薬販売者の皆様へ [PDFファイル]

  • 届出事項変更の届出
  • 無登録農薬販売禁止等
  • 農薬販売帳簿の記載・記録 
  • 虚偽の宣伝等の禁止
  • 農薬取締職員による立入検査への協力

 ※農薬販売にかかる帳簿(参考様式)⇒ [PDFファイル] [Wordファイル]

 

5.お問い合わせ先

大分県農林水産部地域農業振興課 安全農業班

電話:097-506-3661   FAX:097-506-1758

E-mail:a15060@pref.oita.lg.jp

 

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