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平成30年度 農薬取締法の改正について

印刷ページの表示 ページ番号:0002047441 更新日:2018年12月20日更新

平成30年度 農薬取締法の改正について

概要及び改正資料

 平成30年6月15日に農薬取締法の一部が改正され、平成30年12月1日からその第1段が施行となりました。
 改正の概要を記した施行通知、及び関係資料は、以下のとおりです。

1.施行通知(農林水産省消費・安全局長通知) 

     「農薬取締法の一部を改正する法律」の施行について [PDFファイル/210KB] 

2.参考資料 改正後の法令等(溶け込み版)、新旧対照表 等

  (1) 農薬取締法 (法律)関係
      改正後の農薬取締法(溶け込み版) [PDFファイル/207KB] ※平成30年12月1日施行分。
      農薬取締法  (新旧対照表) [PDFファイル/316KB] 
      平成32年4月1日施行予定の農薬取締法(溶け込み版) [PDFファイル/215KB]

  (2) 農薬取締法 施行令関係
      改正後の農薬取締法施行令(溶け込み版) [PDFファイル/84KB] ※平成30年12月1日施行分。
      農薬取締法施行令  (新旧対照表) [PDFファイル/84KB]
      平成32年4月1日施行予定の農薬取締法施行令(溶け込み版) [PDFファイル/85KB]

  (3) 農薬取締法 施行規則関係
      改正後の農薬取締法施行規則(溶け込み版)  [PDFファイル/138KB]   
      農薬取締法施行規則の一部改正 (官報・新旧対照) [PDFファイル/1.99MB]

  (4) 使用基準省令 関係(農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令) 
      改正後の使用基準省令(溶け込み版)  [PDFファイル/92KB]
      【使用基準省令】農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 等(新旧対照表)  [PDFファイル/249KB]

  (5) 農薬GLP省令 関係
      特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 [PDFファイル/161KB]
      【農薬GLP省令】特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令(官報) [PDFファイル/144KB]

3.施行通知(環境省水・大気環境局長通知) 

      農薬取締法の一部を改正する法律の施行について [PDFファイル/127KB]

主な改正点

主な変更としては、農薬登録(農薬製造メーカー等)にかかる制度の改正であり、
農薬販売店や生産現場における変更点は少ないところです。

【農薬の販売にかかる主な改正点】

  ・容器等への表示、及び表示の添付
   農薬を販売するときは、容器・包装に表示が必要ですが、どうしても表示が困難な場合は、その一部表示事項を
   農薬容器に「結びつける」ことで表示と見なしてきました。
   今回の改正では、その一部表示について、「結びつける」ことに加え、「添付する」ことでも表示と見なすことが
   できるようになりました。

  ・販売者の届出様式の変更 
   インターネット等を経由した通信販売が一般的になってきたことから、インターネット販売等、販売所で直接
   農薬を販売しない場合には、販売者の「事務所その他これに準ずる場所」を販売所の所在地として届出する
   こととし、それに伴って様式を変更しました

【農薬の使用にかかる改正】

  ・農薬の使用に関する理解の促進
   農薬使用者について、農薬の一層の適正使用を進めるため、使用者自らが農薬の安全かつ適正な使用に
   関する知識と理解を深めるよう努めるべき旨が明記されました。

  ・すべての農薬使用者が遵守すべき表示事項の追加
   花、芝、樹木などの非食用農産物への農薬使用者も含め、すべての農薬使用者について、農薬の「最終有効
   年月」に加え、「登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法」、及び「農薬の貯蔵上又は使用上の注意事項」
   についても表示事項に従って、農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければならない旨が規定されました。
   なお、農薬使用の記録については、引き続き、帳簿に記載するよう努めなければならないとなっています。

  ・ゴルフ場における農薬使用について
   毎年農林水産大臣あてに提出していた農薬使用計画について、その宛先に環境大臣が加わりました。それに
   伴って、農薬使用計画書の様式が一部変更となりました。(提出先は、引き続き九州農政局となります。)
   また、農薬使用者が、ゴルフ場の外に農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなけ
   ればならない旨が明記されました。

  ・住宅の用に供する土地の明確化
   住宅の用に供する土地や、これに近接する土地において農薬を使用する場合は、飛散防止措置を講じるよう
   努めなければならないところですが、この「住宅の用に供する土地」について、その範囲を「住宅、学校、保育所、
   病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる施設の敷地」と明確化しました。     

【参考 農薬登録にかかる主な改正点】

  ・再評価制度の導入、及び再登録制度の廃止
   農薬の登録は、今まで3年ごとの再登録制度をとってきましたが、本改正により、同一の有効成分を
   含む農薬について一括して定期的に、最新の科学的知見に基づき安全性等の再評価を行う制度を
   導入することになりました。

  ・ジェネリック農薬の申請の簡素化
   ジェネリック農薬の登録申請において、先発農薬と農薬原体の成分・安全性が同等であれば提出
   すべき試験データの一部を免除できることとなりました。

  ・優先審査の導入
   特に現場のニーズが⾼い農薬や、安全性が特に⾼い農薬は、農薬メーカーからの申請に基づき、
   他の農薬より優先的に審査を行うことができるようになりました。

法改正にかかるその他資料(リンク)

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