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運搬費及び準備費の設計変更について
建設機械等を複数箇所に運搬する費用や除根・除草等の費用が嵩み、積算額と実際の費用に乖離が生じ、証明書類により妥当性を確認できた工事においては、契約締結後、必要となる割増し経費について、設計変更により対応することができることとしました。
【適 用】
令和3年8月15日以降に起案する、県農林水産部(各振興局等)が所管する、農業農村整備関係事業の工事において適用します。
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建設機械等を複数箇所に運搬する費用や除根・除草等の費用が嵩み、積算額と実際の費用に乖離が生じ、証明書類により妥当性を確認できた工事においては、契約締結後、必要となる割増し経費について、設計変更により対応することができることとしました。
【適 用】
令和3年8月15日以降に起案する、県農林水産部(各振興局等)が所管する、農業農村整備関係事業の工事において適用します。