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「令和7年3月15日から適用する公共工事設計労務単価」等の運用に係る特例措置等について

印刷ページの表示 ページ番号:0002293600 更新日:2025年3月15日更新

「令和7年3月15日から適用する公共工事設計労務単価」等の運用に係る特例措置等について

 本県農林水産部では、令和7年3月15日から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という)を、令和7年3月15日以降起案する設計書に適用することとしていますが、現在適用している公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下「旧労務単価」という)に各々比して、公共工事設計労務単価では全職種単純平均で6.2%上昇し、設計業務委託等技術者単価では単純平均で5.7%上昇していることに伴い、下記のとおり特例措置を定めたのでお知らせします。

(1)措置の内容
 新労務単価の決定に伴い、対象となる工事及び建設コンサルタント業務等の受注者は、大分県公共工事請負契約約款第64条、大分県土木設計業務等委託契約約款第58条及び大分県建築設計業務等委託契約約款第63条等の定めに基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができる。

(2)対象となる工事及び建設コンサルタント業務等及び取扱いについて
ア 令和7年3月15日以降に開札を行う工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、次の方式により算出された請負代金額及び業務委託料に契約を変更するものとする。

変更後の請負代金額及び業務委託料=P新×k

この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。
P新:新労務単価により積算された予定価格
  k :当初契約の落札率

イ 令和7年3月14日以前に開札を行った工事のうち、3月15日において工期の始期が到来していないものについては、大分県公共工事請負契約約款第25条第6項の規定を準用するものとする。

なお、令和7年3月14日以前に開札を行った工事のうち、3月15日において工期の始期が到来しているものについては、大分県公共工事請負契約約款第25条第6項の規定を適用する。

【参考】大分県公共工事請負契約約款第25条第6項の運用について​

【参考様式】工事請負代金変更請求書様式(労務単価特例措置)[Wordファイル/32KB] ←工事はこちら

【参考様式】業務委託料変更請求書様式(労務単価特例措置)[Wordファイル/32KB] ←委託業務はこちら