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大分県農業農村整備事業測量作業規程
「公共測量」に該当する測量業務を行う場合、その測量の方法、観測機械の種類、精度等について記述した測量法第33条1項の規定による測量作業規程を定めて、その規定に基づき作業を実施する必要があります。
大分県が執行する農業農村整備事業等の測量業務を行う場合は、「大分県農業農村整備事業測量作業規程」により実施することとなります。
大分県農業農村整備事業測量作業規程について
本県における上記測量作業規程については、農林水産省が定める測量作業規程を一部読み替えし、準用しているところですが、令和6年5月16日付け国国地第23号にて変更承認されました。
変更申請日 :令和6年4月19日
変更承認日 :令和6年5月16日