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大規模小売店舗立地法に関する届出の手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002082012 更新日:2024年9月17日更新

届出の手引き [PDFファイル/119KB]

手続きの流れ [PDFファイル/64KB]

届出書様式一覧 [PDFファイル/161KB]

 

届出書提出先

商業・サービス業振興課

【郵送先】〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号 商業・サービス業振興課 宛

新設(法第5条第1項)

出店計画概要書の作成について [PDFファイル/70KB]

出店計画概要書記載事項分類表 [PDFファイル/154KB]

添付図面について [Wordファイル/32KB]

様式 提出部数 添付書類
法第5条第1項 [Wordファイル/619KB]
  • 中部振興局管内17部
  • 中部振興局管内以外18部
  • 法人にあってはその登記事項証明書(個人の場合は住民票)※1部は原本、他は写しでも可
  • 法第5条第2項規定の経済産業省令で定める添付書類

各振興局管轄市町村

  • 中部振興局:大分市、臼杵市、津久見市、由布市
  • 東部振興局:別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町
  • 南部振興局:佐伯市
  • 豊肥振興局:竹田市、豊後大野市
  • 西部振興局:日田市、玖珠町、九重町
  • 北部振興局:中津市、豊後高田市、宇佐市

変更(法第6条第1項)

記載方法及び注意点 [PDFファイル/91KB]

届出前チェックリスト [Wordファイル/13KB]

よくある質問について(法第6条第1項) [Wordファイル/17KB]

様式 提出部数 添付書類
法第6条第1項 [Wordファイル/43KB]
  • 2部
  • 設置する者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名に変更があった場合、法人にあってはその登記事項証明書(個人の場合は住民票)※1部は原本、他は写しでも可

変更(法第6条第2項)

出店計画概要書の作成について [PDFファイル/70KB]

出店計画概要書記載事項分類表 [PDFファイル/154KB]

添付図面について [Wordファイル/32KB]

よくある質問について(法第6条第2項) [Wordファイル/20KB]

様式 提出部数 添付書類
法第6条第2項 [Wordファイル/31KB]
  • 中部振興局管内17部
  • 中部振興局管内以外18部
  • 法第6条第3項において準用する法第5条第2項規定の経済産業省令で定める添付書類のうち、変更に関わるもの
  • 事前協議において「掲示による説明会」「軽微変更」が認められる見込みがある場合については、部数は10部または11部でも可(関係各課と要相談)
軽微変更申出書 [Wordファイル/31KB]
  • 6部
  • 法第6条第2項の届出書に添付したものの中で、軽微変更に関わるもの
掲示による説明会申出書 [Wordファイル/31KB]
  • 6部
  • 掲示物
  • 掲示場所がわかる図面等
  • 法第6条第2項の届出書に添付したものの中で掲示による説明会を行う変更に関わるもの

廃止(法第6条第5項)

様式 提出部数 添付書類
法第6条第5項  [Wordファイル/45KB]
  • 1部
なし

承継(法第11条第3項)

様式 提出部数 添付書類
承継申出書 [Wordファイル/15KB]
  • 1部
  • 法人(個人の場合は住民票)及び建物の登記事項証明書等、大規模小売店舗の譲渡、相続、合併または分割の事実を証する書類

既存店変更(法附則第5条第1項)

様式 提出部数 添付書類
法附則第5条第1項 [Wordファイル/604KB]
  • 中部振興局管内17部
  • 中部振興局管内以外18部
  • 法人にあってはその登記事項証明書(個人の場合は住民票) ※1部は原本、他は写しでも可
  • 法附則第5条第4項及び第5項において準用する法第5条及び第6条で定める添付書類

説明会実施状況報告書

様式 提出部数 添付書類
説明会実施状況報告書 [Wordファイル/51KB]
  • 1部
  • 説明会で配布した資料
  • 説明会の開催公告を行った媒体の写し(※チラシ等)
  • 新聞掲載(折込)を実施したことが確認できる資料(新聞配達地区別配布枚数の一覧、配布範囲を示した図面及び配布費用に係る領収書または請求書の写し等)
  • 掲示による説明会の場合

・掲示物
・掲示場所がわかる図面等
・掲示したことが確認できる写真等

意見書について 

法第8条第2項により、法第5条第3項の規定による公告があったときは、市町村の区域内に居住されている方など、その公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、その公告の日から4月以内に、都道府県に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

様式

意見書(個人・団体用) [Wordファイル/32KB]

宛先

〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号(県庁舎本館7階)

商業・サービス業振興課

記載事項

  • 意見を述べる者の住所または所在地及び氏名または団体名(代表者氏名)並びに連絡先
  • 大規模小売店舗の名称
  • 大規模小売店舗の所在地
  • 意見の対象となる生活環境の保持のために配慮すべき事項

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