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「大分県小売事業者等によるまちづくりの推進に関する条例」の施行
「大分県小売事業者等によるまちづくりの推進に関する条例」の施行について
これまで、商店街や商工会、商工会議所といった商工団体等が、地域のコミュニティ活動等の中心的な役割を果たしてきました。
しかし、近年、商工団体等に加入しない事業者が増えるなど、小売事業者等の連携が希薄になり、商工団体等がその機能を果たすことが困難になりつつあります。
そこで、地域の小売事業者等が、みずからまちづくりの推進に努めていただくとともに、商工団体等の実施するまちづくりの活動に対し、積極的に参加し、協力していただく気運を高め、地域の健全な発展に寄与することを目的に、この条例を制定しました。
大分県小売事業者等によるまちづくりの推進に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、小売事業者等の行う経済活動等が地域社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、小売事業者等が地域におけるまちづくりの活動に積極的に参加し、協力する機運を高め、もって地域の健全な発展と県民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 まちづくり 県民がそれぞれ生活している地域について、県民、小売事業者等及び商工団体等が自発的に、単独で又は協力して、経済活動、地域貢献活動その他の活動を通じて、当該地域の商店街等の活性化を図ること等により、当該地域を快適で魅力あるものとしていくことをいう。
二 小売事業者等 地域において商工関係事業を営む者及び小売商業施設を設置する者をいう。
三 商工団体等 商工会議所、商工会、商店街振興組合等の法人格を有する商工団体及び商店会等の法人格を有しない商工団体をいう。
(小売事業者等の協力)
第三条 小売事業者等は、経済活動その他の活動を通じて地域の活性化に果たす役割の重要性を認識し、自らまちづくりの推進に努めるとともに、商工団体等が実施するまちづくりの活動に積極的に参加し、協力するよう努めるものとする。
2 小売事業者等は、地域経済の活性化を図るため、当該地域のまちづくりの活動に中心的な役割を担う商工団体等への加入等により、相互に協力するよう努めるものとする。
3 小売事業者等は、商工団体等がまちづくりの活動を実施するときは、応分の負担をすること等により、当該活動に協力するよう努めるものとする。
(県の役割)
第四条 県は、まちづくりの活動が円滑に推進されるよう、市町村と連携して、当該活動に対し積極的に協力するよう努めるものとする。
附則 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
商業・サービス業振興課 商業・サービス業支援班
Tel:097-506-3283
Fax:097-506-1754
◇商工会・商工会議所関係
商工労働企画課 商工団体班
Tel:097-506-3218
Fax:097-506-1752