ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 商工観光労働部 > 商業・サービス業振興課 > 【第5期・受付終了】飲食店への営業時間短縮要請協力金について

本文

【第5期・受付終了】飲食店への営業時間短縮要請協力金について

印刷ページの表示 ページ番号:0002168245 更新日:2022年4月25日更新

令和4年3月31日をもって、申請の受付を終了しました

■赤 この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の「協力要請推進枠」を活用した事業です。

 

令和4年4月1日 申請の受付を終了しました。

令和4年4月8日 お問い合わせ先を変更しました。

令和4年4月25日 協力金の申請・給付件数を更新しました。

 

 

・要請期間の途中で要請A→要請B(または要請B→要請A)に変更した場合は、全期間要請Aの給付額(2.5~7.5万円)が適用されます。

・要請期間の途中で認証店となったことにより、要請C→要請Aに変更した場合も同様に、全期間要請Aの給付額(2.5~7.5万円)が適用されます。

 

不正受給

不正受給の例

 

第5期チラシオモテ

チラシ裏

 

目次

  1. 要請内容
  2. 申請について 
  3. 協力金について
  4. よくある質問について
  5. その他

1 要請内容

◆命令、過料等の対象となる要請

■赤 要請に応じていただけない場合は、県による命令・店舗名の公表や、過料(20万円以下)の対象となります。

※新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づくもの

「安心はおいしいプラス」認証店

認証店は、要請Aまたは要請Bのいずれかにご協力ください。

※要請期間の途中で要請A→要請B(または要請B→要請A)に変更した場合は、全期間要請Aの給付額(2.5~7.5万円)が適用されます。

※要請期間の途中で「安心はおいしいプラス」の認証店になった場合、要請Cから要請Aに変更することは可能ですが、その場合全期間要請Aの給付額(2.5~7.5万円)が適用されます。

 
  要請A 要請B
営業時間 5時から21時まで 5時から20時まで(休業を含む)
酒類提供 終日不可(持ち込み含む)

非認証店

※要請期間の途中で「安心はおいしいプラス」の認証店になった場合、要請Cから要請Aに変更することは可能ですが、その場合全期間要請Aの給付額(2.5~7.5万円)が適用されます。

 
  要請C
営業時間 5時から20時まで(休業を含む)
酒類提供 終日不可(持ち込み含む)
◆上記とあわせてご協力をお願いすること
  • 同一グループ・同一テーブルを4人以下としてください。
  • 要請Aにおいては、酒類オーダーストップの時間は定めませんが、必ず21時までに営業を終了してください。

要請期間

【第5期】令和4年1月27日(木)0時から令和4年2月20日(日)24時まで(25日間)

※やむを得ない事情がある場合は、1月30日(日)から

※やむを得ない事情とは、仕入れの都合(生ものをすでに仕入れている等)、お客様のキャンセル連絡が間に合わない等を想定しています。なお、やむを得ない事情により要請に協力しなかった日については、協力金の給付対象外となります。

対象地域

大分県全域(まん延防止等重点措置区域)

対象施設

食品衛生上に基づく飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けた飲食店・遊興施設 等

※店舗単位で給付します。

※要請開始日以降に開店した施設や、要請開始日より前に通常営業していない施設、要請開始日より前に適正な営業許可を取得していない施設、すでに閉店した施設は対象となりません。

対象施設の具体例

  • レストラン
  • 居酒屋
  • バー
  • スナック
  • ライブハウス
  • カラオケボックス
  • 宿泊施設において宿泊客以外に飲食を提供する飲食施設
  • 結婚式場 ※今回追加

対象外の施設の具体例

  • テイクアウト、デリバリー専門店
  • スーパー、コンビニ等のイートインスペース

※詳細は「よくある質問について(共通)」をご参照ください。

2 申請について
※ 令和4年3月31日をもって申請の受付を終了しました。

【申請要領】申請の詳細はこちら [PDFファイル/805KB]

【給付要綱】 [PDFファイル/98KB]

申請期間

令和4年2月21日(月)から 令和4年3月31日(木)まで(受付終了)

必要書類

(1) 申請書および別表

■赤 新規開店特例に該当せず、2.5万円または3万円で申請する方は別表の提出は不要です。

(2) 代表者本人確認書類の写し

■赤 第1期~第4期の協力金を給付済みの施設で、変更等がない場合は不要です。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 保険証
  • マイナンバーカード(マイナンバーが写らないように黒塗りしてください)

(3) 営業時間短縮または休業の状況がわかる写真

■赤 認証店の場合は、認証ステッカーも一緒に写真に写してください。

  • チラシ掲示の様子
  • ホームページ等でのお知らせ

(4) 通帳表紙の裏面の写し

下記が全て読み取れるものか再度ご確認お願いします。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 預金種別
  • 口座名義人(カナ)
  • 口座番号

(5) 確定申告書の写し

■赤 売上高方式で給付額を算定し、2.5万円または3万円で申請する場合は不要です。

法人
  • 法人税確定申告書別表一 ※税務署の収受印または税理士の証明印があるもの

※給付額の算定時に用いた、令和2年または令和3年の1月および2月が属する年度分のもの

個人事業主
  • 確定申告書B第一表 ※税務署の収受印または税理士の証明印があるもの

※給付額の算定時に用いた、令和2年または令和3年の1月および2月が属する年度分のもの

※新規に開店した等の理由により、確定申告を行っていない場合には、確定申告書の写しの提出は不要です。

(6) 売上台帳等の写し

■赤 売上高方式で給付額を算定し、2.5万円または3万円で申請する場合は不要です。

  • 令和2年または令和3年の1月および2月の飲食部門の売上高(税別)が分かる売上台帳等の写し(申請する施設にかかるもの)
  • 売上高減少額方式で行う場合は、令和4年の1月および2月の飲食部門の売上高(税別)が分かる売上台帳等の写しも必要です。

3 協力金について

給付要件

  • 【要請A】通常時、21時以降営業していること
  • 【要請B・要請C】通常時、20時以降営業していること
  • 要請期間中において、時短要請に応じていない日がないこと
  • 業種別ガイドラインを遵守していること

※通常営業時間が20時00分~21時00分の店舗は、全期間、20時までの時短営業及び酒類提供の停止をすれば給付対象となります。

※通常営業が20時00分までの店舗は対象外です。

給付金額 

◆1日当たり給付額(下記(1)~(3))×時短要請に応じた日数(店休日を除く)

要請期間の途中で要請A→要請B(または要請B→要請A)に変更した場合は、全期間要請Aの給付額(2.5~7.5万円)が適用されます。

要請期間の途中で認証店となったことにより、要請C→要請Aに変更した場合も同様に、全期間要請Aの給付額(2.5~7.5万円)が適用されます。

中小企業・個人事業者(売上高方式)

「安心はおいしいプラス」認証店
(1) 【要請A】営業時間を5時から21時までの間に短縮
 
1日当たり売上高(※1) 1日当たり給付額
8万3,333円以下 2.5万円
8万3,333円超~25万円未満 1日当たり売上高の3割
25万円以上 7.5万円

(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日(令和2年の場合は÷60日)

(2) 【要請B】営業時間を5時から20時までの間に短縮、酒類提供なし(休業も含む)

ただし、要請期間を通じて、20時までの時短営業、酒類提供の停止をする必要があります。

 
1日当たり売上高(※1) 1日当たり給付額
7.5万円以下 3万円
7.5万円超~25万円未満 1日当たり売上高の4割
25万円以上 10万円

(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日(令和2年の場合は÷60日)

非認証店
(3) 【要請C】営業時間を5時から20時までの間に短縮、酒類提供なし(休業も含む)

ただし、要請期間を通じて、20時までの時短営業、酒類提供の停止をする必要があります。

 
1日当たり売上高(※1) 1日当たり給付額
7.5万円以下 3万円
7.5万円超~25万円未満 1日当たり売上高の4割
25万円以上 10万円

(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日(令和2年の場合は÷60日)

◆認証店・非認証店別 1日当たりの給付額の例(売上高方式)

例

大企業(売上高減少額方式) ※中小企業・個人事業者も選択可

 
要請A 1日当たり売上高減少額(※2)×0.4
(上限額:20万円または1日当たり売上高(※1)の3割のいずれか低い方)
要請B 1日当たり売上高減少額(※2)×0.4
(上限額:20万円)
要請C 1日当たり売上高減少額(※2)×0.4
(上限額:20万円)

(※2)1日当たり売上高減少額:(令和2年または3年の飲食部門1~2月売上高(税別)の合計-令和4年の飲食部門1~2月売上高(税別)の合計)÷59日(令和2年の場合は÷60日)

※新規開店特例(第5期)

(1) 令和3年2月1日~令和3年12月31日までの間に開店した場合

1日当たり売上高=開店日から令和3年12月31日までの売上高÷開店日から令和3年12月31日までの日数として給付金額算出

(2) 令和4年1月1日から時短要請開始日前日までの間に開店した場合

時短要請協力内容に応じて、売上高方式の下限額の2.5万円/日または3万円/日を支給します。(中小企業、大企業共通)

※その他の特例については上記申請要領をご確認ください。

給付時期

申請件数が集中しており、時期が下がる場合があります。あらかじめご了承ください。

通常、申請内容に不備等がない場合、2週間程度で給付予定です。

申請・給付件数

令和4年4月25日(月)時点

 
申請件数 給付対象件数 給付件数
5,735 件 5,651 件 5,651 件

4 よくある質問について

5 その他

不正受給は犯罪です!

本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求める可能性があります。

併せて、返還利息(年10.95%)や交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合もありますので、ご理解いただきますようお願いします。

不正受給は犯罪です!

不正受給の例

県が身分を明かさず営業確認調査を行うことはありません!

県内で、営業終了間近の時間に電話で来店予約を入れるなど、県や委託事業者が覆面調査を行っているのではないかと疑われるような事案が確認されています。

県及び委託事業者を含め、身分を明かさず営業確認調査を行うことは絶対にありません!

  • 現地確認の際には、「大分県」と書かれたビブスや腕章などを着用しています
  • 電話による確認を行う際も、身分を名乗った上で実施しています

なりすましによる詐欺にご注意ください!

県内で、協力金の委託事業者と名乗る不審な人物が確認されています。

県が以下のようなことを行うことは絶対にありません!

  • ATMの操作をお願いすること
  • 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
  • ご自宅に訪問し、キャッシュカードを預かったり暗証番号を尋ねたりすること

県民の皆様、事業者の皆様におかれましては、十分ご注意ください。

不審に思われた場合には、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

電話番号:097-506-3283、3284、3289

受付時間:8時30分~17時15分(土日祝除く) 

※回線がつながりにくい場合は、お手数ですが少し時間をおいておかけ直しください。

更新履歴

令和4年3月4日 協力金の申請・給付件数を公開しました。

令和4年2月21日 申請の受付を開始しました。3月18日(金)までに申請お願いします。

令和4年2月14日 申請の詳細を更新しました。「2 申請について」からご確認ください。

令和4年2月9日 「申請について」を更新しました。

令和4年2月3日 「よくある質問について(共通)」を更新しました。

令和4年1月28日 「よくある質問について(第5期)」を更新しました。

令和4年1月25日 第5期ホームページを公開しました。

 

飲食店への営業時間短縮要請(県内全域)の協力金について

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)