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大分県燃料電池自動車購入支援事業費補助金について

印刷ページの表示 ページ番号:0002236683 更新日:2024年4月15日更新
水素社会の実現に向けた燃料電池車両の普及及び水素利活用の促進を図るため、燃料電池自動車の購入に要する経費に対して、予算の範囲内で補助を行います。

1.申請受付期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)

2.補助対象自動車

次の1~3の要件をすべて満たす普通自動車が対象です。

1 水素を燃料とする燃料電池により駆動される電動機(モーター)を原動機として、内燃機関(エンジン)を併用しない自動車
※電気自動車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車は対象外です。

2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に初度登録されていること

3 車検証における使用の本拠の位置および所有者(リースの場合は使用者)の住所が県内にあること

※事業用自動車(タクシー等の緑ナンバー車)も補助対象自動車です。

3.補助対象者

次の1~3の要件をすべて満たす個人または法人等が対象です。

1 次の(1)~(3)いずれかに該当する者
(1)自動車を登録した時点で県内に1年以上引き続き居住している個人
(2)自動車を登録した時点で県内に1年以上引き続き事業所を有している法人または個人事業者
(3)(1)または(2)と、4年以上の期間を定めてリース契約等を締結したリース事業者
※リースの場合は、リース事業者が補助金交付の申請を行います。

2 県税を滞納していない方

3 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない方

4.補助対象経費及び補助額等

50万円/台(国、地方自治体その他団体による補助金等との併用は可能です)
※予算(500万円)の範囲内で先着順です。
※一個人または一法人等につき、1年度1台までを補助の対象とします。

5.補助金に関する注意事項

・新規登録してから4年の間は知事の承認を受けないで、譲渡・貸付(リースを除く)、使用者住所の県外への変更等の行為ができません。
・リースの場合、4年以上の期間を定めて契約する必要があります。また、大分県からの補助金の額に相当する額を減額して使用料を設定する必要があります。
・自動車販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両は対象外です。

6.交付要綱及び様式

7.申請方法

申請は、原則として大分県スマート申請システムによって行います。

8.提出書類

・大分県燃料電池自動車購入支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
・大分県燃料電池自動車購入支援事業費補助金交付請求書(第5号様式)

【添付資料】

(1)誓約書(第2号様式)(リース事業者が申請する場合は、リース事業者と貸与先両者の誓約書が必要)
(2)補助対象自動車の購入に係る請求書又は契約書の写し
(3)補助対象自動車の代金の支払に係る領収書(割賦販売に場合にあっては、その契約に係る書面)の写し
(4)補助対象自動車の車検証の写し
(5)個人が申請する場合は住民票の写し(使用者のものを含み、申請の日から3月以内に発行されたものに限る。)
(6)法人が申請する場合は登記事項証明書(現在事項全部証明書)(使用者のものを含み、申請の日から3月以内に発行されたものに限る。)
(7)県税の完納証明書(使用者のものを含む。)
(8)補助対象自動車に係るリース契約書の写し(リース事業者が申請する場合に限る。)
(9)補助対象自動車に係る使用料の算定根拠を示す書類(リース事業者が申請する場合に限る。)
(10)その他知事が必要と認める書類

9.その他

・交付申請書の添付書類「(7)県税の完納証明書」については、大分県税事務所が交付する「納税証明書」を添付してください。

 取得方法については以下のURLをご覧ください。(大分県HP 納税証明書)

https://www.pref.oita.jp/site/zei/nouzeishoumei.html

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