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岩石採取計画の休止・廃止の届出について

印刷ページの表示 ページ番号:0002098499 更新日:2022年12月23日更新

岩石採取計画の休止・廃止の届出(採石法第33条の10、規則第8条の18)

  認可を受けた岩石採取場における採取を引き続き6ヶ月以上休止しようとするとき、または採取を廃止(完了)したときは、休止・廃止の届出をおこなわなければなりません。

1 提出書類

(1) 提出書類 (正:1)

  岩石採取休止・廃止届書(様式第7号)
            様式第7号 [Wordファイル/24KB]
                 PDF [PDFファイル/97KB]

   (1)-2  添付書類
   採取跡の崩落防止施設の設置その他岩石の採取に伴う災害の防止を図るための措置の実施状況等   
   採石場の休止・廃止状況が判る平面図及び写真

 

(2) 注意事項
  ・休止届は、岩石採取計画の認可期間満了前に提出してください。
  ・休止期間中に認可期間が満了した場合は、新たに岩石採取計画の認可を受けずに再開すること
   はできません。
  ・休止中であっても、認可を受けた採取計画に従って災害防止措置を行わなければなりません。
  ・岩石採取を廃止する際は、跡地整備計画に従った緑化回復等が完了している必要があります。
  ・廃止後2年間は、岩石採取を行ったことにより生ずる災害を防止するために必要な措置を講じ
   なければなりません。


(3) 電子申請を利用する場合の注意事項
   ・電子申請で添付できるファイルの容量は、1ファイルにつき10MB、合計100MBまでです。
    すべての書類が添付できない場合は直接提出または郵送してください。
     ・(提出書類のある場合)電子申請と提出書類の両方が揃った時点で、申請受理となります。

 

(4) 備考
   届出の際には、事前に各振興局にご相談ください。

2 届出手数料

 無料

3 申請受付窓口及び問い合わせ先

採石場の所在地で、申請先の振興局が異なります。
管轄の振興局を確認の上、申請をしてください。
提出方法は、直接提出、郵送、電子申請のいずれかです。
電子申請の場合は、申請先の振興局の電子申請リンクから、電子申請に進んでください。
電子申請用マニュアル:マニュアル [PDFファイル/1.22MB]

窓口

管轄区域

所在地

連絡先

電子申請リンク

東部振興局

地域創生部

別府市、

杵築市、

国東市、

日出町、

姫島村

〒873-0504

国東市国東町安国寺786-1

(国東総合庁舎内)

(0978)72-0857  電子申請はこちら
(東部振興局)

中部振興局

地域創生部

大分市、

臼杵市

津久見市、

由布市

〒870-0021

大分市府内町3-10-1

(大分県庁舎別館)

(097)506-5727

 電子申請はこちら
(中部振興局)

南部振興局

地域創生部

佐伯市

〒876-0813

佐伯市長島町1-2-1

(佐伯総合庁舎内)

(0972)22-9073

 電子申請はこちら
(南部振興局)

豊肥振興局

地域創生部

竹田市、

豊後大野市

〒878-0013

竹田市大字竹田字山手1501-2

(竹田総合庁舎内)

(0974)63-1291

 電子申請はこちら
(豊肥振興局)

西部振興局

地域創生部

日田市、

九重町、

玖珠町

〒877-0004

日田市城町1-1-10

(日田総合庁舎内)

(0973)23-5739

 電子申請はこちら
(西部振興局)

北部振興局

地域創生部

中津市、

豊後高田市、

宇佐市

〒879-0454

宇佐市法鏡寺235-1

宇佐総合庁舎内

(0978)32-1373

 電子申請はこちら
(北部振興局)

関連法規

1  採石法         Link (別ウインドウで開きます)

2 採石法施行規則   Link (別ウィンドウで開きます) 

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