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創業支援型ベンチャーサポート施設(ベンチャーファクトリー) 指定施設について

印刷ページの表示 ページ番号:0002267285 更新日:2024年6月7日更新

新事業創出支援体制構築事業

大分県では、平成18年度より、民間賃貸オフィス等の施設を「大分県ベンチャーサポート施設」として指定し、これら施設に入居し、創業、新事業展開する事業者等に、入居賃料や事業経費の一部補助などを実施することにより、創業期における課題解決に向けた支援を行います。

支援体制

フロー

指定施設一覧(R6.4.1時点)

No. 施設名称 運営事業者 施設所在地
URL 電話番号
1 アライアンスタワーZ (有)塩屋産業 別府市田の湯町3番7号
http://www.z-tower.net/ 0977-22-1111
2 Alliance Social Share Office Beppu (株)ASO 別府市田の湯町3番7号 アライアンスタワーZ4階
http://www.alliance-share.com/ 0977-22-1111
3 シェアオフィス102(OneOtwo) (有)タケダ 大分市高松1-7-8 サンメゾン高城102
http://www.myspace-oita.com/ 097-574-7591
4 OWNSPACE (株)ザイナス 大分市金池南1-5-1コレジオ大分1階
http://collegio-oita.com/azito/ 097-554-5801
5 UNITED SHARE 酒井英俊(ユナイテッドシェア) 大分市東津留1-5-1 ユナイテッド東津留ビル2階
http://unitedshare.jp/ 097-594-2131
6 ユナイテッドクリエーションビル ユナイテッド不動産(株) 大分市王子南町5-27
http://www.united-f.co.jp/ 097-533-5333
7 城崎法務ビル (同)ハウスネット大分  大分市城崎町2丁目2-19
http://housenet-o.com/ 097-509-0648
8 ユナイテッド津留ビル ユナイテッド不動産(株) 大分市東津留2丁目10-11
http://www.united-f.co.jp/ 097-533-5333
9 合同会社アイ.ジー.シー (同)アイ.ジー.シー 大分市大字横尾3836番地
http://www.igc44.net 097-529-8872
10 秘密基地 中津 (株)CREATIVE BASE NAKATSU 中津市大字島田352番地7
https://himitsukichi-nakatsu.com/ 0979-22-1515
11 OITA MIDTOWN サポート大分(株) 大分市中央町一丁目4番24号 大分セントラルビル2F
https://oita-midtown.com/ 097-535-0505
12 026coworking 026株式会社 別府市元町4番9号
https://026coworking.com/ 0977-24-7461
13 ユナイテッドシェア大分 堀 寿弘(ほり中小企業診断士事務所) 大分市末広町1-5-16ユナイテッド末広ビル3階
https://unitedshare-oita.com/ 097-574-5599
14 オープンオフィス大分 日本リージャスホールディングス株式会社 大分市府内町3-4-20大分恒和ビル4階
https://www.regus-office.jp/area-serch/opo_oita/ 092-686-8480

*各施設への入居については、随時、直接各施設へお問い合わせください。
(参考)
 県の公的創業支援施設:「おおいたスタートアップセンター」「ものづくりプラザ」「おおいた留学生ビジネスセンター」 

大分県創業・新事業創出事業補助金について 

上記の指定施設に入居する創業者等が優秀なビジネスプランのもと、新たな事業展開する際と必要になる施設の入居費用や経費の一部補助等を実施しています。

◆令和6年度募集開始: 令和6年7月中旬予定

 

【参考】

※以下は令和5年度の募集要件です。今年度の募集については変更の可能性がありますのでご留意ください。

 

(対象者)

  • 創業予定者、または申請時点で創業5年を経過していない者      
  • 指定施設に本社機能(個人事業の場合は事業拠点)を置く者、またはその予定の者
  • 入居予定者においては、認定後、早くに指定施設への入居手続きが可能な者
  • 事業計画に新規性・将来性・成長性・公益性などが認められる者
  • 県税の滞納がない者
  • 本事業の趣旨を理解し、県及び施設運営者が実施する支援事業等に協力をする者
  • 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

  *ただし、申請事業の重要な主たる部分について他の機関等から補助を受けている場合や施設運営者による申請は対象外とする。

(補助内容)

 審査委員会による新規性・独創性・成長性等の内容の審査を経て、対象事業者として認定される優秀な事業計画を持つ事業者(個人含む)に対して、指定施設への入居賃料や、新たな事業構築に要する経費の一部を補助。

  • 補助内容:入居賃料、事業展開に必要となる経費
  • 補助率:1/2以内(但し、上限40万円)※補助額は、予算の範囲内において審査結果及び採択件数等に応じて調整されます。
  • 補助対象経費:使賃料(指定施設の入居賃料(共益費、敷金、礼金等は除く))、原材料費、機械装置等購入、システム構築費(サーバー整備、データベース構築等)、ソフトウェア購入費、消耗品費、印刷製本費、外注費(メディア制作費、広告宣伝費、企画開発費(意匠、パッケージ等開発費))、研修受講費、知的財産権取得経費、委託料(調査研究費、技術鑑定費) 等 (※消費税・人件費・旅費は除く)