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県内全市町村が「セーフティネット4号(突発的災害(自然災害等)」の指定地域となります。
県内全市町村が「セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))」の指定地域となります。
令和6年台風10号による災害に伴い、県内全ての市町村に災害救助法が適用されたため、国は、同市町村を「セーフティネット保証4号」の指定地域としました。(近日中に官報にて指定地域が告示される予定です。)
【指定地域】 大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡姫島村、速見郡日出町、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町
指定地域の中小企業は、直接被災していなくても、災害に起因して一定の売上減少が生じれば、「セーフティネット保証4号」の認定を受けることができます。
県では、当該保証の認定を受けた中小企業に対し、県制度資金よる円滑な資金繰りを支援します。
セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))
(1)根拠法
中小企業信用保険法(第2条第5項第4号)
(2)制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度
(3)利用対象者
以下(ア)、(イ)の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業
(ア) 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(イ) 令和6年台風10号に伴う災害に起因し、最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
県制度資金「災害復旧資金(一般融資)」による融資制度
セーフティネット保証の認定を受けた中小企業は、県制度資金「災害復旧資金(一般融資)」を利用することができます。
<融資条件>
(1)融資利率 1.6%(7年以内) 1.8%(10年以内)
(2)保証料率 0.25%
(3)融資限度額 8,000万円
(4)返済期間 10年以内(据置2年以内)
(5)必要書類 市町村長の証明書、罹災証明書等