本文
中小企業等協同組合法に基づく電子申請
中小企業等協同組合法に基づく手続きについては電子での申請が可能です
中小企業等協同組合法(注1)に基づく、主幹行政庁への決算書類・役員変更届等の提出や、新規設立・定款変更の認可申請にあたっては、従来の郵送や直接お持ちいただく方法のほか、以下のリンクから電子での申請(注2)が可能となりましたのでご利用ください。
(注1)中小企業等協同組合法第3条に基づく組合(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合)のうち、大分県中小企業団体中央会の非会員組合のみ、電子申請の対象となります。中央会会員組合におかれましては、中央会へご連絡ください。
(注2)新規設立など一部の申請は、事前に商工観光労働企画課商工団体班との事前協議が必要です。
1.事前協議不要の電子申請手続き
必要な書類がすべて揃った時点で正式に受付完了となります。書類に不足や不備があった場合には受付ができませんので、申請する前に必ず不足等がないかご確認ください。書類の準備にあたってご不明な点等ございましたら、商工団体班あてご連絡ください。
(1)決算書類関係書類の提出
中小企業等協同組合法第105条の2第1項の規定により、総会終了後2週間以内に、総会で承認を受けた決算関係書類を所管行政庁へ提出する必要があります。提出いただく書類については、決算関係書類提出書に記載の1~6を漏れなくご提出ください。
(2)役員変更届の提出
中小企業等協同組合法第35条の2の規定により、役員の氏名または住所に変更があった時は、その変更の日から2週間以内に行政庁にその旨の届出を提出する必要があります。提出いただく書類については役員変更届書に記載の1~4を漏れなくご提出ください。なお、代表理事以外の変更であって理事会が開催されていない場合には、理事会の議事録は不要です。
(3)解散届
中小企業等協同組合法第62条第2項の規定により、解散の日から2週間以内にその旨の届出を行政庁へ提出する必要があります。提出いただく書類については中小企業等協同組合解散届を作成のうえ、解散決議の議事録と解散後の登記簿謄本を漏れなくご提出ください。
2 事前協議が必要な電子申請手続き(商工団体班へご連絡ください)
以下の(1)から(3)の手続きについては、事前協議なく電子申請された場合には差戻しとなります。ご注意ください。
(1)組合の新規設立認可申請書類の提出
設立予定組合について、設立の目的や事業および計画書の内容について事前協議が必要です。商工団体班あてご連絡ください。なお、設立を検討している段階等でのご相談は、大分県中小企業団体中央会へご相談ください。
(2)定款変更認可申請書類の提出
組合の定款を変更する場合、変更の内容を問わず事前協議が必要です。商工団体班あてご連絡ください。
(3)その他の手続きに関する申請書類の提出
上記以外の手続きに関する申請書類の提出については、事前に商工団体班あてご連絡ください。
電子申請を行う場合の注意点
1.事前に申請用のデータをご準備ください
・申請書類は1~2つのファイルにまとめてください
・ファイル形式はPDFまたはzip形式とし、10MB以下になるように作成してください
・10MBを超える場合にはファイルを2つに分け、予備の添付フォームを使用してください
・ファイル名は組合名としてください
2.申請ご担当者様の連絡先は必ずメールと電話番号の両方を入力してください
・申請後のお知らせや差戻し等の重要なお知らせはメールで通知されます
・電話番号は日中繋がる先を入力してください