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「インボイス制度」について

印刷ページの表示 ページ番号:0002200317 更新日:2022年10月5日更新

制度の概要、説明会の開催情報や申請手続などは、国税庁の特設サイトをご覧ください。

インボイス発行事業者の登録申請について

大分県内では、大分税務署で登録できます。

大分税務署HP

マイナンバーカードでのe-Taxを通じた手続が便利です!

「インボイス」とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
インボイスの記載事項

「インボイス制度」とは

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
○インボイス発行事業者になると…
(1)取引先(買手)に対し、インボイスを発行できるようになります
(2)取引先(買手)は、消費税の申告の際、インボイスがあるので仕入税額控除ができます
(3)あなたは消費税の課税事業者となり、消費税の申告が必要になります

 

△インボイス発行事業者にならないと…
(1)取引先(買手)から求められても、インボイスの発行ができません
(2)取引先(買手)は、消費税の申告の際、インボイスがないので仕入税額控除ができません(納税額が増えます)
(3)あなたが免税事業者であれば、引き続き消費税の申告は不要です。


なお、登録するかどうかの判断は任意です。

各種リーフレットはこちら

問合せ先

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は下記のコールセンターまで。

■軽減・インボイスコールセンター
  0120 - 205 - 553 (無料)
  9時00分~17時00分 (土日祝除く)

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