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建築物衛生法における特定建築物について
目次
1 特定建築物とは
2 特定建築物の所有者等の責務
3 特定建築物の維持管理権限者の責務
4 相談先、提出先
1 特定建築物とは
次の3つの要件をすべて満たした建築物は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)の「特定建築物」に該当し、建築物内の環境を衛生的に維持管理する必要があります。
- 建築基準法に定義された建築物であること。
- 1つの建築物において、次に掲げる特定用途に使用される建築物であること。
特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館 - 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。
(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校、高等学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
2 特定建築物の所有者等の責務
概要
責務 | 備考 | |
---|---|---|
(1) | 特定建築物届の使用を開始した(特定建築物の一部を使用開始した場合を含む)ときは、使用開始日から1か月以内に、「特定建築物届」を保健所に届け出ること。 | 法第5条第1項 |
(2) | 政令改正、用途の変更、増築等により特定建築物に該当することになった場合は、特定建築物に該当することとなった日から1か月以内に、「特定建築物届」を保健所に届け出ること。 | 法第5条第2項 |
(3) |
・特定建築物の「用途」、「構造設備の概要」、「建築物環境衛生管理技術者」等に変更があったときは、変更日から1か月以内に保健所に届けること。 ・特定建築物の「用途」の変更、廃止、滅失、規模の縮小等により特定建築物に該当しなくなったときは、変更日から1か月以内に保健所に届けること。 |
法第5条第3項 |
(4) | 特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから、建築物環境衛生管理技術者(管理技術者)を選任すること。 | 法第6条第1項 |
(5) | 特定建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておくこと。 | 法第10条 |
(6) | 都道府県知事(保健所設置市長、特別区長)からの立入検査等に従うこと。 | 法第11条第1項 |
※法:建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(1)(2)特定建築物使用開始・新規該当時の手続き
次のいずれかの場合に該当する場合は、「特定建築物の所在場所」、「用途」、「延べ面積」等を下記書類により、保健所に提出する必要があります。
- 特定建築物届の使用を開始したとき(特定建築物の一部を使用開始した場合を含む)
- 政令改正、用途の変更、増築等により特定建築物に該当することとなったとき
特定建築物届 |
---|
第1号様式(第2条関係)特定建築物 [Wordファイル/38KB] |
付近見取り図(特定建築物の所在場所を特定できる地図) |
配置図(敷地内の建物の配置等がわかるもの) |
各階平面図〔給排水(浄化槽を含む)、空調配管の記載のあるもの〕等の建築図書 |
空気調和設備の図面、空気等供給方法の図面・模式図 |
飲料水設備の図面(受水槽、高架水槽の図面等) |
排水設備の図面(排水槽、浄化槽の図面等) |
清掃装置の図面(汚物の集積場所の図面等) |
付属設備の仕様書 |
建築物環境衛生管理技術者免状の写し(届出時に原本をお持ち下さい。) |
※特定建築物の所有者以外に、特定建築物の維持管理について権限を有する方(特定建築物維持管理権限者)がある場合 その方が、対象建築物の維持管理について権原を有することを証明する書類 |
※特定建築物の所有者以外に、特定建築物の全部の管理について権原を有する方がある場合 その方が対象建築物について権原を有することを証する書類 |
※選任しようとする建築物環境衛生管理技術者が、2つ以上の特定建築物の管理技術者を兼任する場合は、確認書の写し |
(3)特定建築物の届出事項に変更があったとき、特定建築物に該当しなくなったときの手続き
特定建築物の届出事項に変更があったとき、特定建築物に該当しなくなったときは、
1か月以内に特定建築物変更届を保健所に提出する必要があります。
届出が必要な場合の例
・所有者,届出者に関する変更
・建築物の名称の変更
・主要な機械設備の変更
・建築物環境衛生管理技術者が変更 等
届出が不要な場合の例
・法人役員、株主に関する変更
(4)建築物環境衛生管理技術者の選任について
特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、
建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから、建築物環境衛生管理技術者(管理技術者)を選任してください。
- 特定建築物所有者等は、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任してください。
- 管理技術者に選任しようとする者が同時に2つ以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、それぞれの特定建築物の管理技術者となっても、業務の遂行に支障がないことを確認書 [Wordファイル/21KB]等により確認してください。
- ※確認書の内容は、兼任妥当性確認表 [Wordファイル/18KB]の内容に沿っていなければなりません。
- 現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、2.と同様の確認を行ってください。
- 2.や3.の確認を行う場合において、対象となる特定建築物について所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、その方の意見を聴いてください。
- 建築物環境衛生管理技術者とビル管理登録業の監督者との兼任はできませんので、注意してください。
3 特定建築物の維持管理権限者の責務
概要
責務 | 備考 |
---|---|
(1) 「建築物環境衛生管理基準」に従って特定建築物の維持管理をすること。 | 法第4条第1項 |
(2) 建築物環境衛生管理技術者が、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにするため意見を述べた場合は、その意見を尊重すること。 | 法第6条第2項 |
(3) 都道府県知事(保健所設置市長、特別区長)からの改善命令等に従うこと。 | 法第12条 |
(1)建築物環境衛生管理基準に従った特定建築物の維持管理について
(2)帳簿書類について
帳簿概要 | 保存期間 |
---|---|
空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ等の防除の状況を記載した書類 ※ 測定・検査の結果、設備の点検・整備の状況も記載する。 |
5年間保存 |
特定建築物の平面図、断面図、維持管理に関する設備の配置・系統を明らかにした図面 | 永久保存 |
管理技術者に選任しようとする者が同時に2つ以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるとき(既に管理技術者に選任している者が、新たに他の特定建築物の管理技術者に選任される場合も含む。)に、それぞれの特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認した書面(特定建築物維持管理権原者への意見の聴取を行った場合は、その意見の内容を含むこと。) | 管理技術者が2つ以上の特定建築物の管理技術者を兼ねている間 |
その他特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した書類 | 5年間保存 |
項目 | 内容 | 備考 | |
年間管理計画 | 建築物全体の環境衛生に関する総合的管理計画 | ||
空調設備の管理 | 空調設備の点検・整備記録 | ||
冷却塔の点検・清掃記録 | |||
冷却水管の点検・清掃記録 | |||
加湿装置の点検・清掃記録 | |||
空気環境の測定記録 | |||
給水設備の管理 | 飲 料 水 |
飲料水設備の管理状況記録 | |
貯水槽等の点検・清掃報告書 | 受水槽・高置水槽・貯湯槽等 | ||
飲料水の水質検査結果 | 残留塩素の測定記録を含む | ||
中央式給湯(冷水)設備の水質検査結果書 | 中央式給湯設備がある場合 | ||
中央式給湯水の温度管理記録 | |||
塩素注入装置の点検・整備記録 | |||
防錆剤の維持管理記録 | 防錆剤を使用する場合 | ||
塩素注入装置の点検・整備記録 | 塩素注入装置を使用する場合 | ||
雑 用 水 |
雑用水設備の管理状況記録 | ||
雑用水槽の点検・清掃記録 | |||
雑用水の水質検査結果 | |||
防錆剤の維持管理記録 | 防錆剤を使用する場合 | ||
塩素注入装置の点検・整備記録 | 塩素注入装置を使用する場合 | ||
排水設備管理 | 排水設備の点検記録 | ||
排水槽の点検・清掃記録 | |||
浄化槽の維持管理記録 | |||
グリストラップの点検・清掃記録 | |||
清掃・廃棄物処理 | 日常清掃の記録 | ||
大掃除の記録 | |||
廃棄物処理の記録 | |||
ねずみ等の防除 | 生息状況点検記録 | ||
防除実施記録、防除効果の調査記録 |
4 相談先、提出先
特定建築物所在地 | 管轄保健所 | 保健所所在地等 |
問合せ先 (TEL) |
---|---|---|---|
別府市、杵築市、日出町 | 東部保健所 |
〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 |
0977-67-2513 |
国東市、姫島村 | 東部保健所国東保健部 |
〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 |
0978-72-1127 |
臼杵市、津久見市 | 中部保健所 |
〒875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 |
0972-62-9171 |
由布市 | 中部保健所由布保健部 |
〒879-5421 由布市庄内町柿原337-2 |
097-582-0660 |
佐伯市 | 南部保健所 |
〒876-0844 佐伯市向島1丁目4番1号 |
0972-22-0562 |
竹田市、豊後大野市 | 豊肥保健所 |
〒879-7131 豊後大野市三重町市場934番地2 |
0974-22-0162 |
日田市、九重町、玖珠町 | 西部保健所 |
〒877-0025 日田市田島2-2-5 |
0973-23-3133 |
中津市、宇佐市 | 北部保健所 |
〒871-0024 中津市中央町1丁目10番42号 |
0979-22-2210 |
豊後高田市 | 北部保健所豊後高田保健部 |
〒879-0621 豊後高田市是永町39 |
0978-22-3165 |
大分市 | 福祉保健部衛生課 |
〒870-8506 大分市荷揚町6ー1 |
097-536-2854 |