本文
(宿泊事業者の方へ)大分県特殊詐欺等被害防止条例について
宿泊事業者の役割
令和元年12月23日付けで「大分県特殊詐欺等被害防止条例」が施行されました。
○宿泊事業者について、下記のとおり規定されています。
第2節 旅館営業者等の営業に係る規制等
第18条
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業(以下この項において「旅館業等」という。)を営む者(次項において「旅館営業者等」という。)は、宿泊しようとする者により旅館業等を営む施設が特殊詐欺等の用に供されるおそれがあることを知りながら、当該施設に宿泊させてはならない。
2 旅館営業者等は、当該施設が特殊詐欺等の用に供されていることが判明したときは、当該行為を行った宿泊者に対し、当該施設における宿泊のサービスの提供に係る契約の解除を求めるよう努めるものとする。
特殊詐欺等とは
(定義)
第2条 この条例において「特殊詐欺等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 詐欺(刑法(明治40年法律第45号)第246条の罪をいう。)又は電子計算機使用詐欺(同法第246条の2の罪をいう。)に当たる行為のうち、面識のない不特定の者(以下この条において「相手方」という。)を電話、郵便その他の通信手段(以下この条において「電話等」という。)を用いて対面することなく欺き、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させるもの
(2) 窃盗(刑法第235条の罪をいう。)に当たる行為のうち、相手方を電話等により対面することなく欺き、相手方の住居等に赴いて相手方と接触し、隙を見て財物を窃取するもの
(3) 強盗(刑法第236条の罪をいう。)に当たる行為のうち、相手方を電話等により対面することなく欺き、在宅状況、資産状況、世帯人数等を確認した上、相手方の住居等に赴き、暴行又は脅迫を用いて財物を強取するもの
(4) 恐喝(刑法第249条の罪をいう。)に当たる行為のうち、相手方を電話等により対面することなく欺き、併せて脅迫を用いて畏怖させ、第1号の方法により、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させるもの