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大分県公衆浴場法施行条例等の一部改正について(レジオネラ関係)

印刷ページの表示 ページ番号:0002091712 更新日:2020年5月11日更新

公衆浴場、旅館の共同浴場に関する規定が令和2年7月1日から変わります。

大分県公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例を改正しました。

 レジオネラ症の発生防止を図るため、公衆浴場及び旅館業の施設に係る衛生の措置の基準を強化しました。

 対象:公衆浴場、大浴場等を設置する旅館業法上の施設

 〇大分県公衆浴場法施行条例新旧対照表 [PDFファイル/134KB] 

 〇旅館業法施行条例新旧対照表 [PDFファイル/136KB]

改正内容

大分県公衆浴場法施行条例(第5条関係)、旅館業法施行条例(第4条関係)

<循環式、かけ流し共通>

  • 貯湯槽の生物膜その他の汚れの状況を定期的に監視し、その除去を行うための清掃及び消毒を行い、清掃時には貯湯槽内の原湯等を完全に排水すること。(太字部分の規定追加)
  • 調節箱は、生物膜の状況を監視し、一年に一回以上、その除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。(太字部分の規定追加)
  • シャワーは、少なくとも一週間に一回、内部の水が置き換わるように通水するとともに、シャワーヘッド及びホースは、六箇月に一回以上点検し、内部の汚れ及びスケールを除去するため、一年に一回以上洗浄及び消毒を行うこと。(規定追加)
  • 図面等により配管の状況を正確に把握し、不要な配管は、生物膜の形成場所とならないよう管理すること。(規定追加)

<循環式浴槽を設置する事業者のみ>

  • 集毛器は、毎日清掃及び消毒を行うこと。(太字部分の規定追加)
  • あふれ出た浴槽水を回収して浴用に供する場合は、オーバーフロー還水管は、直接循環配管に接続しないこと。(規定追加)
  • オーバーフロー還水管及び回収した湯水を貯留する回収槽の内部の清掃及び消毒を一週間に一回以上行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないよう回収槽の湯水を消毒すること。(太字部分の規定追加)
  • 水位計は、配管内の洗浄及び消毒を行うことができる構造又は配管等を要しないセンサー方式であること。(規定追加)
  • 水位計配管は、一週間に一回以上、清掃及び消毒を行うこと。(規定追加)
  • 気泡発生装置等の内部における生物膜その他の汚れの状況を定期的に監視し、その除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。(規定追加)
  • 浴槽に湯水があるときは、ろ過器及び消毒装置を常に作動させること。(規定追加)
  • 配管は、内部の湯水を完全に排水できるような構造とすること。(規定追加)
  • 遊離残留塩素による消毒の基準濃度(通常0.4mg/L、最高1.0mg/L)(太字部分の修正)
  • 結合塩素濃度(モノクロラミン)による消毒の基準濃度(3.0mg/L)(規定追加)

  循環式浴槽イメージ図

改正条例の施行日

 令和2年7月1日

経過措置について 

改正内容のうち、

1 あふれ出た浴槽水を回収して浴用に供する場合は、オーバーフロー還水管は、直接循環配管に接続しないこと。

2 水位計は、配管内の洗浄及び消毒を行うことができる構造又は配管等を要しないセンサー方式であること。

3 配管は、内部の湯水を完全に排水できるような構造とすること。

上記の3つの規定については、施行日から6か月の経過措置を設けています。

基準に合致していないものについては、経過措置期間終了までに基準に適合させる必要があります。

経過措置終了年月日:令和2年12月31日

日常の清掃等の確認に「衛生管理確認表」をご活用ください。

日常の清掃、消毒の確認について、改正された条例に対応した「衛生管理確認表」を作成しました。

衛生管理の実施状況の可視化のため、是非ご活用ください。

衛生管理確認表 [Excelファイル/20KB]

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