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公衆浴場営業の手続きについて
「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。(※ 岩盤浴、サウナ、酵素風呂等も該当します。)
公衆浴場は、「一般公衆浴場」、「その他公衆浴場」に分類され、大分県公衆浴場法施行条例第2条にて下記のとおり定義されています。
一般公衆浴場・・・公衆浴場のうち、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用されるものをいう。
その他公衆浴場・・公衆浴場のうち、一般公衆浴場以外のものをいう。
一般公衆浴場の入浴料金は物価統制令の適用を受けており、大分県では、下記のとおり入浴料金の上限を定めています。
大人(12歳以上の者) | 中人(6歳以上12歳未満の者) | 小人(6歳未満の者) |
---|---|---|
430円 | 160円 | 80円 |
営業許可までの手続きの流れ
公衆浴場法営業許可申請の手引き [PDFファイル/421KB]
手数料:22,000円
レジオネラ症について
公衆浴場では、衛生的環境の維持及びレジオネラ症を防止するため、適切な維持管理をしなければなりません。
下記リンクでは、レジオネラ症と公衆浴場等の維持管理について掲載しています。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/13900/rejionera.html
日常における衛生管理について
大分県では、日常の清掃、消毒の確認について、条例の基準に対応した「衛生管理確認表」を作成しています。
衛生管理の実施状況の可視化のため、是非ご活用ください。
届出様式
※公衆浴場営業許可申請書(第1号様式)は各保健所にて配布していますので、事前相談の際にお受け取りください。
1.事業譲渡により、公衆浴場の営業を引き継ぐ場合
譲渡に係る公衆浴場営業承継届(第1号様式の2) [Wordファイル/25KB]
譲渡に係る公衆浴場営業承継届(第1号様式の2) [PDFファイル/32KB]
2.相続により、公衆浴場の営業を引き継ぐ場合
相続に係る公衆浴場業営業承継届(第2号様式) [Wordファイル/15KB]
相続に係る公衆浴場業営業承継届(第2号様式) [PDFファイル/67KB]
3.法人の合併により、公衆浴場の営業を引き継ぐ場合
合併に係る公衆浴場業営業承継届(第3号様式) [Wordファイル/14KB]
合併に係る公衆浴場業営業承継届(第3号様式) [PDFファイル/55KB]
4.法人の分割により、公衆浴場の営業を引き継ぐ場合
分割に係る公衆浴場業営業承継届(第3号様式の2) [Wordファイル/14KB]
分割に係る公衆浴場業営業承継届(第3号様式の2) [PDFファイル/54KB]
5.公衆浴場の申請内容に変更があった場合
変更届が必要な事項は、「公衆浴場営業許可申請の手引き」を参照してください。
※事実のあった日から10日以内に提出してください。
公衆浴場営業許可申請事項変更届(第4号様式) [Wordファイル/18KB]
公衆浴場営業許可申請事項変更届(第4号様式) [PDFファイル/52KB]
6.公衆浴場を停止、廃止する場合
※事実のあった日から10日以内に提出してください。
相談先、提出先等
施設所在地 | 管轄保健所 | 保健所所在地等 | 問合せ先(TEL) |
---|---|---|---|
別府市、杵築市、日出町 | 東部保健所 |
〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 |
0977-67-2513 |
国東市、姫島村 | 東部保健所国東保健部 |
〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 |
0978-72-1127 |
臼杵市、津久見市 | 中部保健所 |
〒875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 |
0972-62-9171 |
由布市 | 中部保健所由布保健部 |
〒879-5421 由布市庄内町柿原337-2 |
097-582-0660 |
佐伯市 | 南部保健所 |
〒876-0844 佐伯市向島1丁目4番1号 |
0972-22-0562 |
竹田市、豊後大野市 | 豊肥保健所 |
〒879-7131 豊後大野市三重町市場934番地2 |
0974-22-0162 |
日田市、九重町、玖珠町 | 西部保健所 |
〒877-0025 日田市田島2-2-5 |
0973-23-3133 |
中津市、宇佐市 | 北部保健所 |
〒871-0024 中津市中央町1丁目10番42号 |
0979-22-2210 |
豊後高田市 | 北部保健所豊後高田保健部 |
〒879-0621 豊後高田市是永町39 |
0978-22-3165 |