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営業許可更新を迎える食品営業者の皆様へ

印刷ページの表示 ページ番号:0002349652 更新日:2026年9月1日更新

もう一度、ご確認ください!

 令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行され、大分県においても施設基準等が改正されました。

大きく変わった点は、以下のとおりです。

 

施設基準に関するご不明な点等は、管轄の保健所(部)にご相談ください。

円滑な更新手続きに、ご協力、お願いします。              お願いするめじろん

(1)作業場の手洗い設備

水栓は、洗浄後の手指の再汚染を防止できる構造(非接触型など)ですか?

 

【基準に適合しない例】  ハンドル式

              手洗設備(蛇口)

【基準に適合する例】   センサー式      押しボタン式      レバー式    

              手洗設備(センサー式)   手洗設備(押しボタン式)   手洗設備(レバー式) 

             足ふみ式

              手洗設備(足ふみ式)

 

(2)温度計など必要な計量器

冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、外から確認できる温度計を備え、必要な計量器を備えていますか。

 

(例1)冷凍庫の温度計         (例2)加熱設備の温度計

    冷凍庫の温度計            加熱設備の温度計

 

※改正前は、冷蔵庫の温度計のみ対象でしたが、対象が拡大しています。

(3)トイレの専用手洗い設備

トイレと同じ室内、もしくは出てすぐの適切な場所に、手洗い設備はありますか。

(共用や遠い場所は不可となる場合があります)

(4)HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の記録

衛生管理計画や温度などの記録はありますか。

更新調査時に確認します。

小規模食品取扱事業者への設備の導入・衛生向上支援事業について

 この度、大分県では、小規模食品取扱事業者への設備の導入・衛生向上支援事業補助金交付事務を行う事業者(執行団体)を公募し、一般社団法人大分県食品衛生協会に決定しました。

 補助対象や内容等につきましては、一般社団法人大分県食品衛生協会のホームページをご確認ください。

 【一般社団法人大分県食品衛生協会】  https://www.oita-shokkyo.jp/