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営業許可更新を迎える食品営業者の皆様へ
もう一度、ご確認ください!
令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行され、大分県においても施設基準等が改正されました。
大きく変わった点は、以下のとおりです。
施設基準に関するご不明な点等は、管轄の保健所(部)にご相談ください。
円滑な更新手続きに、ご協力、お願いします。 
(1)作業場の手洗い設備
水栓は、洗浄後の手指の再汚染を防止できる構造(非接触型など)ですか?
【基準に適合しない例】 ハンドル式

【基準に適合する例】 センサー式 押しボタン式 レバー式
足ふみ式

(2)温度計など必要な計量器
冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、外から確認できる温度計を備え、必要な計量器を備えていますか。
(例1)冷凍庫の温度計 (例2)加熱設備の温度計

※改正前は、冷蔵庫の温度計のみ対象でしたが、対象が拡大しています。
(3)トイレの専用手洗い設備
トイレと同じ室内、もしくは出てすぐの適切な場所に、手洗い設備はありますか。
(共用や遠い場所は不可となる場合があります)
(4)HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の記録
衛生管理計画や温度などの記録はありますか。
更新調査時に確認します。
小規模食品取扱事業者への設備の導入・衛生向上支援事業について
この度、大分県では、小規模食品取扱事業者への設備の導入・衛生向上支援事業補助金交付事務を行う事業者(執行団体)を公募し、一般社団法人大分県食品衛生協会に決定しました。
補助対象や内容等につきましては、一般社団法人大分県食品衛生協会のホームページをご確認ください。
【一般社団法人大分県食品衛生協会】 https://www.oita-shokkyo.jp/




