本文
興行場営業の手続きについて
「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。
具体的には、 映画館(移動映画館も含む)、シネマキャビン、劇場、ライブハウス、音楽堂、野球場、競輪場、競馬場、斗鶏場、おばけ屋敷等があります。
興行場を経営するためには、興行場等の構造基準に適合した施設を準備して、事前に営業許可申請を行い、大分県知事の許可を受ける必要があります。
営業許可までの手続きの流れ
手数料:20,000円(季節的、仮設の場合は6,000円)
届出様式
※興行場営業許可申請書(第1号様式)は各保健所にて配布していますので、事前相談の際にお受け取りください。
1.事業譲渡により、興行場の営業を引き継ぐ場合
譲渡に係る興行場営業承継届(第1号様式の2) [Wordファイル/24KB]
譲渡に係る興行場営業承継届(第1号様式の2) [PDFファイル/31KB]
2.相続により、興行場の営業を引き継ぐ場合
相続に係る興行場営業承継届(第2号様式) [Wordファイル/15KB]
相続に係る興行場営業承継届(第2号様式) [PDFファイル/66KB]
3.法人の合併又は分割により、興行場の営業を引き継ぐ場合
合併(分割)に係る興行場営業承継届(第3号様式) [Wordファイル/14KB]
合併(分割)に係る興行場営業承継届(第3号様式) [PDFファイル/56KB]
4.興行場の申請内容に変更があった場合
変更届が必要な事項は、「興行場の許可申請の手引き」を参照してください。
※事実のあった日から10日以内に提出してください。
興行場営業変更届(第4号様式) [Wordファイル/18KB]
興行場営業変更届(第4号様式) [PDFファイル/63KB]
5.興行場を停止、廃止する場合
※事実のあった日から10日以内に提出してください。
相談先、提出先等
施設所在地 | 管轄保健所 | 保健所所在地等 | 問合せ先(TEL) |
---|---|---|---|
別府市、杵築市、日出町 | 東部保健所 |
〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 |
0977-67-2513 |
国東市、姫島村 | 東部保健所国東保健部 |
〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 |
0978-72-1127 |
臼杵市、津久見市 | 中部保健所 |
〒875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 |
0972-62-9171 |
由布市 | 中部保健所由布保健部 |
〒879-5421 由布市庄内町柿原337-2 |
097-582-0660 |
佐伯市 | 南部保健所 |
〒876-0844 佐伯市向島1丁目4番1号 |
0972-22-0562 |
竹田市、豊後大野市 | 豊肥保健所 |
〒879-7131 豊後大野市三重町市場934番地2 |
0974-22-0162 |
日田市、九重町、玖珠町 | 西部保健所 |
〒877-0025 日田市田島2-2-5 |
0973-23-3133 |
中津市、宇佐市 | 北部保健所 |
〒871-0024 中津市中央町1丁目10番42号 |
0979-22-2210 |
豊後高田市 | 北部保健所豊後高田保健部 |
〒879-0621 豊後高田市是永町39 |
0978-22-3165 |