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興行場営業の手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002136954 更新日:2024年12月5日更新

「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。

具体的には、 映画館(移動映画館も含む)、シネマキャビン、劇場、ライブハウス、音楽堂、野球場、競輪場、競馬場、斗鶏場、おばけ屋敷等があります。

興行場を経営するためには、興行場等の構造基準に適合した施設を準備して、事前に営業許可申請を行い、大分県知事の許可を受ける必要があります。

営業許可までの手続きの流れ

許可申請までの流れ

興行場の許可申請の手引 [PDFファイル/463KB]

手数料:20,000円(季節的、仮設の場合は6,000円)

届出様式

※興行場営業許可申請書(第1号様式)は各保健所にて配布していますので、事前相談の際にお受け取りください。

1.事業譲渡により、興行場の営業を引き継ぐ場合

譲渡に係る興行場営業承継届(第1号様式の2) [Wordファイル/24KB]

譲渡に係る興行場営業承継届(第1号様式の2) [PDFファイル/31KB]

2.相続により、興行場の営業を引き継ぐ場合

相続に係る興行場営業承継届(第2号様式) [Wordファイル/15KB]

相続に係る興行場営業承継届(第2号様式) [PDFファイル/66KB]

3.法人の合併又は分割により、興行場の営業を引き継ぐ場合

合併(分割)に係る興行場営業承継届(第3号様式) [Wordファイル/14KB]

合併(分割)に係る興行場営業承継届(第3号様式) [PDFファイル/56KB]

4.興行場の申請内容に変更があった場合

変更届が必要な事項は、「興行場の許可申請の手引き」を参照してください。

※事実のあった日から10日以内に提出してください。

興行場営業変更届(第4号様式) [Wordファイル/18KB]

興行場営業変更届(第4号様式) [PDFファイル/63KB]

5.興行場を停止、廃止する場合

※事実のあった日から10日以内に提出してください。

興行場営業(停止・廃止)届(第5号様式) [Wordファイル/18KB]

興行場営業(停止・廃止)届(第5号様式) [PDFファイル/62KB]

相談先、提出先等

管轄保健所
施設所在地 管轄保健所 保健所所在地等 問合せ先(TEL)
別府市、杵築市、日出町 東部保健所

〒874-0840

別府市大字鶴見字下田井14-1

0977-67-2513
国東市、姫島村 東部保健所国東保健部

〒873-0504

国東市国東町安国寺786-1

0978-72-1127
臼杵市、津久見市 中部保健所

〒875-0041

臼杵市大字臼杵字洲崎72-34

0972-62-9171
由布市 中部保健所由布保健部

〒879-5421

由布市庄内町柿原337-2

097-582-0660
佐伯市 南部保健所

〒876-0844

佐伯市向島1丁目4番1号

0972-22-0562
竹田市、豊後大野市 豊肥保健所

〒879-7131

豊後大野市三重町市場934番地2

0974-22-0162
日田市、九重町、玖珠町 西部保健所

〒877-0025

日田市田島2-2-5

0973-23-3133
中津市、宇佐市 北部保健所

〒871-0024

中津市中央町1丁目10番42号

0979-22-2210
豊後高田市 北部保健所豊後高田保健部

〒879-0621

豊後高田市是永町39

0978-22-3165

 

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