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【特定建築物所有者、ビルメンテナンス業者向け】新型コロナウイルスに関するお知らせ
更新状況(R3.10.27)
「中小ビルにおける換気対策リーフレット」を追加
新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則
これまで集団感染が確認された場に共通するのは、(1)換気の悪い密閉空間、(2)人が密集していた、(3)近距離での会話や発声が行われたという3つの条件が同時に重なった場ということが示され、クラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則として、(1)換気を励行する、(2)人の密度を下げる、(3)近距離での会話や発声、高唱を避けるの3点を徹底してください。
空気環境について
換気の徹底の再周知について
厚生労働省より、換気の徹底の再周知について通知がありました。
つきましては、下記通知中「二酸化炭素濃度測定器を利用した換気の徹底」等を踏まえ、適切に対応していただきますようお願いいたします。
換気の徹底の再周知について(令和3年6月14日) [PDFファイル/1.03MB]
中小ビルの換気対策について
特定建築物に該当しない中小ビルについても、別添のリーフレットを参考に対策を講じていただくようお願い致します。
中小ビルにおける換気対策リーフレット [PDFファイル/1.13MB]
「換気の悪い密閉空間」を改善するため方法
→https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf
→令和2年3月31日付け厚生労働省医薬・生活衛生局 生活衛生課事務連絡 [PDFファイル/81KB]
○特定建築物における空気調和設備等の再点検について
- 特定建築物維持管理権原者は 、規則第3条の2第3号に基づく直近の空気環境の測定結果について、建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること。
- 1の結果、建築物環境衛生管理技術者より 、特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は、特定建築物維持管理権限者はその意見を尊重し、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上基準(平成15年厚生労働省告示第119号)、建築物維持管理要領(平成20年1月25日健発第0125001号)及び建築物における維持管理マニュアル(平成20年1月25日健衛発第0125001号)等に従い、空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施すること。
→令和2年4月2日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡 [PDFファイル/228KB]
熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
→https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000640917.pdf(リーフレット)
→https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000640920.pdf(参考資料)
1 換気設備がある施設
○ 機械換気により必要換気量を確保できているか確認し、必要に応じて在室人数を減らす。
○ この場合、窓開けによる換気は不要であり、建築物衛生法における温度・湿度の基準を維持できるようエアコンを使用する。(リーフレット裏面参照)
2 窓の開放による換気しかできない施設においては、
○ リーフレットを参照し、窓を常時開放しながらエアコンを使用することで、温度・湿度の基準を維持する。
○ 窓を常に開放することで温度・湿度の基準を維持することが難しい場合は、窓開けによる換気を行いつつ、空気清浄機を併用することも有効。
冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(商業施設向け)
→冬期換気リーフレット(厚生労働省作成) [PDFファイル/1.04MB]
→令和2年11月27日付け厚生労働省医薬・活衛局 生活衛生課事務連絡 [PDFファイル/98KB]
1 窓の開放による方法
換気機能を持つ冷暖房設備や機械換気設備が設置されていない、または、換気量が十分でない商業施設等は、以下に留意して、窓を開けて換気
してください。
○ 居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持できる範囲内で、暖房器具を使用※しながら、一方向の窓を常時開けて、連続
的に換気を行うこと。
※ 加湿器を併用することも有効です。
○ 居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持しようとすると、窓を十分に開けられない場合は、窓からの換気と併せて、可搬式の
空気清浄機を併用すること。
2 機械換気(空気調和設備、機械換気設備)による方法
必要換気量を満たすことのできる機械換気設備等が設置された商業施設等は、以下のとおり換気を行ってください。
○ 機械換気設備等の外気取り入れ量等を調整することで、必要換気量(一人あたり毎時30m3)を確保すること。
○ 冷暖房設備により、居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持すること。
特定建築物に係る定期測定等について
問1 建築物衛生法に基づく定期の空気環境測定や貯水槽の清掃などは、新型コロナウイルス感染症が発生している段階でも、法に基づき実施しなければいけませんか?
特定建築物維持管理権原者は、建築物環境衛生管理基準に従って、空気環境の測定を2月以内ごとに1回実施することや、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回実施することなどにより、特定建築物の維持管理をしなければならないこととされています。
建築物環境衛生管理基準は、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めたものであり、新型コロナウイルス感染症が発生している段階においても遵守する必要がありますので、空気環境の測定や貯水槽の清掃などについては、引き続き、定期的に実施してください。 なお、地域によっては、新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生することにより当該特定建築物が利用されない状況になるなど、やむを得ない事由により、定期に実施することが困難な場合が想定されます。このような場合は、実施できない理由を帳簿に記録するとともに、実施が可能となった場合は速やかに空気環境の測定等を実施するなどの対応が考えられますので、詳しくは最寄りの保健所にご相談ください。
→関連リンク(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132645.html)
事業の登録に係る監督者講習について
令和2年3月30日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡により、下記内容で連絡があったことから、新型コロナウイルス感染症の影響で監督者の資格を更新するための再講習が受講できない場合は、あらかじめ最寄りの保健所に相談していただきますようお願い致します。
今般の国内の新型コロナウイルス感染症の発生状況等をかんがみると、登録制度の登録基準における監督者等(清掃作業監督者、空気環境測定実施者、空気調和用ダクト清掃作業監督者、貯水槽清掃作業監督者、排水管清掃作業監督者、防除作業監督者、統括管理者及び空調給排水管理監督者をいい、水質検査実施者を除く。以下同じ。)として登録されている方が、新型コロナウイルス感染症等の影響により当該資格を更新するための再講習の受講ができず(注)、監督者等の要件を満たさなくなるケースも想定されますが、このような場合は、通知中「第3登録基準」の「2留意事項」の「(1)登録業全体について」のケにおける、「やむを得ない事情」に該当する場合もあると考えられますので、柔軟に対応して差し支えありまえん。
(注)「やむを得ない事情」とは講習会が中止となり受講できない場合や、事業者から再講習の受講を控えるよう指示がある場合等が考えられます。
施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について
休止していた施設を再開する際は、レジオネラ症感染防止対策にご注意ください。