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県の申請書等における性別記載欄の見直しについて
県の申請書等における性別記載欄の見直し結果
県では、性別記載欄における性別の選択に抵抗感をもつ方に配慮するとともに、職員の性的少数者への理解を深めることを目的に、県の申請書等の様式について、平成30年12月から性別記載欄の見直しを行いました。
1 概要
県が提出を求める申請書等の様式について、法令上の根拠または業務上の必要がある場合を除き、性別記載欄を削除するという方針のもと、見直しを行いました。
2 対象
【対象部局】
全庁(各種委員会事務局、企業局、病院局、教育庁、警察本部を含む)
全庁(各種委員会事務局、企業局、病院局、教育庁、警察本部を含む)
【対象様式】
県が提出を求める申請書等
県から交付する通知書等
県が保持する名簿
上記のうち、法令・条例及び規則、要綱等に基づく様式
県が提出を求める申請書等
県から交付する通知書等
県が保持する名簿
上記のうち、法令・条例及び規則、要綱等に基づく様式
3 結果
対象様式の総数は11,704件で、そのうち性別記載欄のある様式は917件でした。
917件のうち、性別記載欄の削除が可能な様式は316件あり、令和4年3月末をもってすべて削除となりました。
917件のうち、性別記載欄の削除が可能な様式は316件あり、令和4年3月末をもってすべて削除となりました。
4 大分県の方針
性別記載欄における県の方針は、以下のとおりです。
1 県の申請書等において不要な性別記載欄を設けない。
ただし、以下(ア)・(イ)に該当するものは除く。
(ア)法律や省令、国等の定めるもので、県に様式変更の裁量がない
(イ)業務上(以下(1)~(6))の必要性がある
(1)統計上・・・集計結果の公表、今後の事業に活用等
(2)男女共同参画の観点・・・男女間の格差是正のための現状把握等
(3)医療上・・・医療の提供、医学的判断のため等
(4)性別による配慮や区別・・・施設入所等、性別による配慮(区別)が必要等
(5)本人確認・・・手続き上、戸籍上の性別情報が必要等
(6)その他・・・(1)~(5)の他、合理的な理由がある場合
2 上記(ア)・(イ)のうち、可能なものについては、性別を任意記載と
する、男女以外の選択肢を設けるなどの取扱いを検討
1 県の申請書等において不要な性別記載欄を設けない。
ただし、以下(ア)・(イ)に該当するものは除く。
(ア)法律や省令、国等の定めるもので、県に様式変更の裁量がない
(イ)業務上(以下(1)~(6))の必要性がある
(1)統計上・・・集計結果の公表、今後の事業に活用等
(2)男女共同参画の観点・・・男女間の格差是正のための現状把握等
(3)医療上・・・医療の提供、医学的判断のため等
(4)性別による配慮や区別・・・施設入所等、性別による配慮(区別)が必要等
(5)本人確認・・・手続き上、戸籍上の性別情報が必要等
(6)その他・・・(1)~(5)の他、合理的な理由がある場合
2 上記(ア)・(イ)のうち、可能なものについては、性別を任意記載と
する、男女以外の選択肢を設けるなどの取扱いを検討