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有害使用済機器の保管等の届出について
有害使用済機器とは
有害使用済機器とは、いわゆる使用済み家電で、修理やリユースをせず、部品取りを目的として保管等しているもののことです。(廃棄物となった使用済家電は有害使用済機器ではありません)
具体的には、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンの家電リサイクル法対象4品目と炊飯器、デジタルカメラ、扇風機等の小型家電リサイクル法対象28品目が有害使用済機器の対象品目となります。業務用の電機製品については、対象となりません。
有害使用済機器の届出が必要な場合
以下のすべてに該当する場合は、事業開始10日前までに大分県知事または大分市長に届出が必要です。
- 事業場全体の面積が100m2以上
- 雑品スクラップ業を営んでいる
- 廃棄物処理法や家電リサイクル法の許可を持っていない
(※届出が不要となる許可については有害使用済届出対象外許可一覧 [PDFファイル/1015KB]をご覧下さい)
有害使用済機器保管等届出について
届出様式
新しく有害使用済機器の保管等を行う場合
有害使用済機器保管等届出書(様式第35号の2) [Wordファイル/28KB]
添付書類等(大分県参考様式 [Wordファイル/72KB])
※添付書類等については、他都道府県の様式を利用してもかまいません。
届け出た内容に変更がある場合
有害使用済機器保管等変更届出書(様式第35号の3) [Wordファイル/18KB]
事業を廃止(廃業もしくは大分県内の事業所すべて廃止)する場合
届出先
事業所所在地の管轄保健所(部)に届け出てください。
複数の事業所があり、管轄保健所(部)が異なる場合は、1カ所にまとめて提出できます。(※大分市除く)
大分市内の事業所については、大分市廃棄物対策課(097-537-7953)にお問い合わせ下さい。
主な事業所の市町村 | 管轄保健所 | 電話番号 |
別府市、杵築市、日出町 | 東部保健所(別府市) | 0977-67-2513 |
国東市、姫島村 | 東部保健所国東保健部(国東市) | 0978-72-1127 |
津久見市、臼杵市 | 中部保健所(臼杵市) | 0972-62-9171 |
由布市 | 中部保健所由布保健部(由布市) | 097-582-0660 |
佐伯市 | 南部保健所(佐伯市) | 0972-22-0562 |
豊後大野市、竹田市 | 豊肥保健所(豊後大野市) | 0974-22-0162 |
日田市、九重町、玖珠町 | 西部保健所(日田市) | 0973-23-3133 |
中津市、宇佐市 | 北部保健所(中津市) | 0979-22-2210 |
豊後高田市 | 北部保健所豊後高田保健部(豊後高田市) | 0978-22-3165 |
有害使用済機器保管等業者の責務
保管、処分基準の遵守
- 囲いの設置
有害使用済機器を保管する場合は、囲いの設置が必要です。 - 掲示板の設置
有害使用済機器の保管、処分を行う場合は、必要事項を記載した掲示板を設置する必要があります。 - 保管高さの遵守
有害使用済機器を保管する場合は、5m以下の高さとする等、保管高さを遵守する必要があります。 - 土壌・地下水汚染防止
有害使用済機器から有害物質が流出する可能性がある場合は、地下浸透防止の措置をとる必要があります。 - 飛散・流出防止
屋外で保管・処分する場合、有害使用済機器が飛散流出しないようフェンス等を設置する必要があります。 - 生活環境の保全
事業に伴い稼働する重機、車輌等が発生させる騒音・振動等で周辺の生活環境を悪化させないよう措置する必要があります。 - 火災・延焼防止
火災を発生させる危険性のあるものの除去や消火器の設置等火災が発生した場合の措置をする必要があります。 - 公衆衛生の保全等
事業場を衛生的に管理し、蚊、はえ等が発生しないよう措置する必要があります。 - 特定家庭用機器(家電リサイクル対象4品目)の適正処分
エアコン、テレビ、冷蔵冷凍庫、洗濯機は家電リサイクル法に則り、適正に処理する必要があります。 - 処分時の禁止行為
有害使用済機器を処分する際、埋立、焼却、熱分解及び海洋投棄はできません。